- 横浜市トップページ
- 横浜市 Q&Aよくある質問集
- 所管区局から探す
- 財政局
- ファシリティマネジメント課
- 【公拡法】「届出が必要な土地」とはどのような土地ですか?
ここから本文です。
Q
【公拡法】「届出が必要な土地」とはどのような土地ですか?
最終更新日 2023年4月10日
A
次のいずれかに該当する土地を有償譲渡する場合は、届出が必要です。
(1)面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の各項目に該当する土地。
・都市計画施設の区域内の土地。
・都市計画区域内にあって道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域、河川法に基づく河川予定区域として決定された区域内の土地。
(2)市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地。
このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進課
電話:045-671-3977
電話:045-671-3977
ファクス:045-662-5369
メールアドレス:za-koukaku@city.yokohama.jp
ページID:423-140-802