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Q
不正防止内部通報制度について
最終更新日 2021年10月14日
A
公平・公正な職務執行と市政運営の透明性を図るために、職員等が知り得た行政
運営上の違法な行為等に関して、内部通報を受ける制度です。その際、通報した者
及び被通報者が不利益な取扱を受けないように保護する視点を確保するために、
市の外部に通報の受け皿として、有識者による第三者機関、不正防止内部通報制度
委員会を設置しています。
通報することができる人
(1)市職員
(2)会計年度任用職員
(3)派遣契約により派遣される労働者
(4)委託等の取引契約により労務を提供している労働者
(5)指定管理者が管理運営を行う公の施設で市の施設の管理業務に従事する者
※(1)~(5)までに該当していた職員(退職した職員)が退職後に通報することも可能。ただし一般市民の通報は対象外となっている
通報対象となる行為
職員等が職務上又は本市の事務事業の遂行上知ることができたもので、次に掲げる行為
(1)法令に違反する行為又はそのおそれのある行為
(2)市民の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(3)その他本市の事務事業に係る不当な行為で、本市の市民の利益を失わせ、若しくは本市に著しい損害を与えるもの又はそのおそれがあるもの
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