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Q
過去の年度の特別徴収税額(変更)通知書が届いたがどうすればいいですか?
最終更新日 2026年6月10日
A
特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は対象の従業員の方へお渡しください。特別徴収義務者用は給与支払者にて保管をお願いします。
なお、減額変更による還付手続きは、横浜市から従業員の方へ直接行いますので、特別徴収義務者様のお手続きは特段ございません。また、今年度(現年度)の税額は変更しないようにご注意ください。
<税額変更通知書に関するお問い合わせ先>
総務局法人課税課(横浜市特別徴収センター)
電話:045-671-4471 ファクス:045-210-0480
メールアドレス:so-tokucho@city.yokohama.lg.jp
このページへのお問合せ
総務局主税部納税管理課
電話:045-671-3096
電話:045-671-3096
ファクス:045-664-3030
ページID:270-312-170














