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Q
海難にあった事実を報告したことを、証明してほしいのですが
最終更新日 2026年3月31日
A
船員法適用外の日本の船舶における証明となります。
船舶所有者の居住する区または船舶が事故等が発生した区役所総務課庶務係で発行します。
※船舶の種類によっては、証明できない場合もありますので、御不明な点がございましたら、区役所総務課庶務係に事前にお問合せをお願いいたします。
問合せ先
このページへのお問合せ
市民局区政支援部区政イノベーション推進課
電話:045-671-2067
電話:045-671-2067
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-kuino@city.yokohama.lg.jp
ページID:699-202-365














