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Q
自治会町内会を法人化することの意義はなんでしょうか。
最終更新日 2021年10月21日
A
自治会町内会は、「権利能力なき社団」と位置づけられ、法人格を取得することができなかったことから、自治会町内会館等の財産を持っている場合、当該団体の名義での不動産登記ができませんでした。
そのため、不動産の登記名義を当該団体の会長個人又は役員の共有名義としなければならなかったことにより当該名義人の死亡による相続や、当該名義人の債権者による不動産の差し押さえ等の財産上の問題が生じることがありました。
地縁による団体の認可(自治会町内会の法人化)制度は、このような問題を解消するため、不動産を保有又は保有を予定している自治会町内会が法人格を取得し、当該団体名義での不動産登記を可能にするものであり、1991年(平成3年)4月の地方自治法の改正により創設された制度です。
令和3年度の第11 次一括法による地方自治法の改正で、地縁による団体は不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けることができるものとされました。
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