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Q

性別(女性、男性であることなど)を理由に、不利益な扱いや人権侵害を受けた。

最終更新日 2021年10月7日

政策・取組
A

横浜市男女共同参画センター横浜(フォーラム内)で、「男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度(性別による差別等の相談)」を行っています。性別を理由にした不利益な取扱など、性別による差別等により人権が侵害された市民が、男女共同参画推進条例に基づき、市長に「申出」ができる制度です。 詳しくは、男女共同参画センター横浜にご相談ください。

問合せ先

横浜市男女共同参画センター横浜(フォーラム内)
男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度
電話 862-5063

受付時間

9:30~16:00(木曜・日曜を除く、年末年始はお休み)

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

政策局 男女共同参画推進課

電話:045-671-2017

電話:045-671-2017

ファクス:045-663-3431

メールアドレス:ss-danjo@city.yokohama.jp

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