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Q

家の前(付近)に放置自転車があるのですが、どうしたらいいですか?

最終更新日 2021年10月21日

まちづくり・環境
A

 盗難車両の可能性があります。防犯登録シールがあるかを確認し、貼ってある場合は警察に連絡してください。盗難届が出ていた時は警察から連絡します。
 盗難車両でない場合は、放置場所により連絡先が異なります。

◆放置自転車禁止区域に放置されている場合
 連絡先:横浜市道路局交通安全・自転車政策課
 電話番号:671-3644
 処理方法:警告した後、保管場所へ移動します。

◆放置自転車禁止区域以外の公道に放置されている場合
 連絡先:港北土木事務所
 電話番号:531-7361
 処理方法:調査・警告し、7日間経過後に撤去します。

◆私有地内に放置されている場合
 土地の管理者にご連絡下さい。

このページへのお問合せ

港北区 地域振興課

電話:045-540-2244

電話:045-540-2244

ファクス:045-540-2245

メールアドレス:ko-shigenka@city.yokohama.jp

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