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Q

最低賃金を守っていない会社があります。横浜市で指導してもらえますか?

最終更新日 2021年10月14日

住まい・暮らし
A

最低賃金は都道府県ごとに定められ、都道府県労働局が管轄しています。

最低賃金に関する相談・お問い合わせは、神奈川労働局または最寄りの労働基準監督署までお願いします。

【神奈川労働局】

(賃金課)電話045-211-7354 FAX045-211-7360

【労働基準監督署】

・川崎南署(鶴見区扇島の会社について)

電話044-244-1271 FAX044-244-1275

・鶴見署(その他の鶴見区の会社について)

電話045-501-4968 FAX045-501-4931

・横浜北署(神奈川区、西区、港北区、緑区、青葉区、都筑区の会社について)

電話045-474-1251 FAX045-474-1256

・横浜南署(中区、南区、磯子区、港南区、金沢区の会社について)

電話045-211-7374 FAX045-651-1628

・横浜西署(戸塚区、瀬谷区、泉区、栄区、保土ケ谷区、旭区の会社について)

電話045-332-9311 FAX045-332-9555

このページへのお問合せ

経済局 雇用労働課

電話:045-671-2341

電話:045-671-2341

ファクス:045-664-9188

メールアドレス:ke-koyo@city.yokohama.jp

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