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Q

所得等報告書(資産報告書等)は、写し(コピー)をとることができますか。

最終更新日 2021年10月18日

市会
A

所得等報告書(資産報告書等)は、条例の規定により、写しの交付請求や複写機、写真機等により写しをとることはできません。

このページへのお問合せ

議会局 秘書広報課

電話:045-671-3040

電話:045-671-3040

ファクス:045-681-7388

メールアドレス:gi-kouhou@city.yokohama.jp

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