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災害障害見舞金

最終更新日 2021年1月12日

支援の種別

給付

対象災害

自然災害で都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害等

支援の内容

  • 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた場合、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。
  • 災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。
支援の内容
生計維持者が重度の障害を受けた場合250万円
その他の者が重度の障害を受けた場合125万円

対象となる方

  • 災害により以下のような重い障害を受けた方です。
    (1) 両眼が失明した人
    (2) 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
    (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
    (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
    (5) 両上肢をひじ関節以上で失った人
    (6) 両上肢の用を全廃した人
    (7) 両下肢をひざ関節以上で失った人
    (8) 両下肢の用を全廃した人
    (9) 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人

お問い合わせ

【所管局】

  • 健康福祉局 福祉保健課 TEL:045-671-4044

このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-4044

電話:045-671-4044

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp

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