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生活に困ったとき ~くらしを支える制度~

最終更新日 2024年5月28日

生活に困った時は早めの相談が解決のカギです。
生活支援課では、生活保護を利用できるかどうかという相談だけではなく、生活にお困りの方のご相談を一体的にお受けしています。
1人で抱え込まず、お早めにご連絡ください。
旭区福祉保健センター生活支援課
 電話:045-954-6104
 ファクス:045-951-5831
 メールアドレス:as-shiensoudan@city.yokohama.jp

生活保護について

生活保護ではその世帯の最低限度の生活を保障するために必要な額を毎月計算し、世帯の収入で不足している額が支給されます。


生活保護の簡単なイメージ図


生活保護のしおり(横浜市2023年度版)

◆よくある質問
Q:生活保護の申請をすると、家族や親戚に知られてしまうの?
A:ご親族に対して援助の可能性についての照会を行う前に、必ず照会可能かどうかの事情をお伺いします。DVや虐待などの事情を無視して扶養照会することはありませんのでご安心ください。
Q:働いたら保護費が減らされるって本当?
A:生活保護は世帯の収入で不足している額を支給する制度ですので、就労による収入は生活保護に優先して生活費に充てていただきます。なお、給与額に応じた控除があります。
Q:趣味や娯楽にお金を使ってはいけないの?
A:生活費の範囲内で使用していただく分には構いません。計画的にお願いします。
Q:手持ちのお金や預貯金がなくならないと申請できないの?
A:金額によっては保護利用否の決定が出ることはありますが、相談や申請は金額にかかわらず可能です。預貯金が少しでもあると保護を受けられないというのはよくある誤解です。お早めにご相談ください。

生活困窮者自立支援制度について

生活困窮者自立支援制度では「なかなか仕事が見つからない」「家計のやりくりに悩んでいる」等、様々な事情により生活にお困りの方のご相談をお受けしています。お一人おひとりに寄り添い、解決策を一緒に考えます。
ご家族や周りの方からのご相談も可能です。
一人で悩まず、まずはご相談ください。


横浜市の生活困窮者自立支援制度の資料です


横浜市旭区の生活困窮者自立支援制度の資料です


生活困窮者自立支援制度の説明動画(1分)です

生活困窮者自立支援制度の支援メニュー例

生活困窮者自立支援制度のうち
「住居確保給付金」「就労支援」「家計改善支援」が簡単にわかる4コマ漫画を作成しました。
こちらもご参考ください。

その他

生活支援課では生活保護や生活困窮者自立支援制度だけでなく、ご相談の中でお伺いしたお困りごとに対し、様々な制度や事業、窓口等をご案内し、生活の支援を行います。
複数の困りごとがある等、どこに相談してよいかわからない時は生活支援課にご相談ください。


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このページへのお問合せ

旭区福祉保健センター生活支援課

電話:045-954-6104

電話:045-954-6104

ファクス:045-951-5831

メールアドレス:as-shiensoudan@city.yokohama.lg.jp

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