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せいかつSOS

最終更新日 2018年11月19日

せいかつSOSでは病気や失業、負債などでお困りの方が利用できる一般的な制度の紹介をしています。

「法律扶助」の制度を利用しての、破産宣告の申し立てができます。
破産宣告の適用により、生活を建て直すことが考えられますが、必要な書類を作成して、地方裁判所に提出するためには、弁護士や司法書士に依頼することになります。
その場合、最低10万円以上が費用として必要になりますが、「法テラス」というところが、弁護士や司法書士の費用を一時的に立て替えてくれるので、費用は依頼後から月々1万から2万を分割で返済していくことができます。

手続きの方法

  1. 独立行政法人 日本司法支援センター(愛称 法テラス)に、電話もしくは窓口で相談の予約をします。
    (そのとき弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかを決めてください。一般的には司法書士の方が安い費用となります。)
  2. 相談弁護士、司法書士に相談を行います。
  3. 独立行政法人 日本司法支援センター(愛称 法テラス)が費用の立て替について審査します。
    (内容によっては断られる場合もあります。)
  4. 弁護士、司法書士が破産宣告の手続きを進めます。
  5. 費用を分割で独立行政法人 日本司法支援センター(愛称 法テラス)に返済します。

問い合わせ先

独立行政法人 日本司法支援センター(愛称 法テラス)
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-6 市ヶ谷ビル6F
電話050-3383-5333
>>独立行政法人 日本司法支援センター(愛称 法テラス)ホームページへのリンク(外部サイト)

雇用保険(失業手当)の給付は受けましたか。次の条件をすべて満たす方は手当てをもらえる可能性があります。

  • 雇っていた会社が雇用保険に入っていた
  • 本人が雇用保険に入っていた
  • 失業した日の前1年間に通算して6か月以上働いていた
  • 失業した日の翌日から1年たっていない

申込・問い合わせ先

(都筑区在住の方)ハローワーク港北
港北区新横浜3-24-6横浜港北地方合同庁舎内 電話045-474-1221
>>ハローワークインターネットサービスホームページへのリンク(外部サイト)
>>ハローワーク港北の案内図(神奈川労働局ホームページ)へのリンク(外部サイト)

社会保険の加入者は傷病手当金が受けられます。病気やケガで働けなくなった場合、社会保険の加入者は傷病手当金を受けることができます。(国民健康保険の加入者は該当しません。)

支給対象

次の条件をすべて満たす方が支給の対象になります。

  • 社会保険の加入者であること
  • 働けない状態であること
  • 働けない日が、続けて3日間あること
  • 働けないことにより給料が払われていないこと

支給を受けられる期間

支給を受けてから1年6か月間

手続き・申請先

加入している社会保険の団体で、手続きやお問合せなどをしてください。

用意する書類

  • 事業主の証明書
  • 医師の意見書

「高額療養費」の制度を利用しての、医療費減額ができます。

医療費の自己負担が高額になったとき、区役所の国民健康保険係の窓口に申請をし、認められた場合に、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
この制度の適用になれば、非課税世帯では月々の保険診療分の医療費は35,400円以上はかかりません。

(自己負担額)

  • 非課税世帯:35,400円
  • 課税世帯:72,300円+(医療費-241,000円)×1%
  • 上位所得世帯:139,800円+(医療費-466,000円)×1%

入院時の食費の負担をへらす制度があります。

入院していると1日あたり780円の食費負担が生じますが、以下にあてはまる収入の少ない方は区役所保険年金課に申請してください。

  • 世帯主および世帯内の国保加入者全員の、その年の市民税が非課税の世帯。入院90日まで650円
  • 世帯主および世帯内の国保加入者全員の、その年の市民税が非課税の世帯。入院91日以降500円
  • 世帯主および世帯内の国保加入者全員の、その年の市民税が非課税で前の年の所得がない世帯。300円

「長期生活支援資金」の利用で生活資金の貸付がうけられます

「長期生活支援資金」は,持ち家があっても現金収入が少ない高齢者の方が、住んでいる土地を担保に生活費を借り入れることにより、自立支援を図っていく貸付制度です。
亡くなられたときまたは融資の期間が終了したときに不動産を処分し、返済を行います。

次の条件をすべて満たす方が貸付の対象になります。

  • 借入申込者が単独で所有(同居配偶者との共有含む)する不動産に居住(マンションは不可です)
  • 不動産に賃貸借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されていない
  • 配偶者またはその親以外の同居人がいない
  • 世帯の構成員が原則として65歳以上
  • 借入世帯が市町村税の非課税世帯または均等割課税世帯程度の低所得世帯

お問い合わせ・申込み先

貸付内容等詳細のお問い合わせと申込は区の社会福祉協議会へ
都筑区社会福祉協議会 都筑区荏田東4-10-3 電話045-943-4058
>>都筑区社会福祉協議会ホームページへのリンク(外部サイト)

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このページへのお問合せ

都筑区福祉保健センター生活支援課

電話:045-948-2343

電話:045-948-2343

ファクス:045-948-2486

メールアドレス:tz-seikatsushien@city.yokohama.jp

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