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放置自動車について
最終更新日 2022年1月1日
放置自動車(125㏄超バイクを含む)
道路端や公園脇などに放置され、持ち主の見つからない自動車。
ナンバーを外したり、車体番号を削り取るなど悪質なケースも見受けられます。このような放置自動車は、街の美観を損なうばかりではなく、人や車の通行の邪魔になったり、ときには放火されたり、地域社会にさまざま問題を引き起こしています。
市で管理する道路などに放置されている自動車については、「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」(平成3年10月施行)に基づき、土木事務所で調査をして事実確認をします。ナンバーや車体番号、破損状況などをチェックし、調書を作ると同時に警告書(イエローカード)を貼付します。
さらに地元警察が所有者を調査の上、必要に応じて撤去勧告・撤去命令を出し、自主的に撤去するように促します。しかし、調査の結果、所有者が判明しない自動車については、廃物判定委員会(資源循環局美化推進等担当開催)が、廃物と判定した場合、市で撤去処分しています。
放置自動車を発見したら
- 戸塚区内の市が管理する道路等にある放置自動車
戸塚土木事務所:045‐881‐1621
- 放置自動車通報専用電話
資源循環局街の美化推進課:045‐671‐3817
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