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地域ケアプラザに関する質問・回答
最終更新日 2018年10月18日
地域ケアプラザに関する質問・回答
資料名等 | 公募要項 6ページ |
質 問 | 4、(1)、ただし書き中、通所系サービス利用者が21人未満の21人の計算方法は、 1 要支援の毎月の契約利用者数+要介護の月の延べ利用者数 2 要支援の月の延べ利用者数+要介護の月の延べ利用者数 ※1は収入に即した要支援利用者数であり、収入額により直結した計算方法であるため、こちらの計算方法なのか、「通所系サービス利用者が21人未満」という表現では1の計算方法とも思われ、判断が付かず質問させていただくこととしました。 |
回 答 | お問い合わせの通所系サービス利用者は、要支援者を対象とした介護予防通所介護事業(以下「予防通所介護」という。)と要介護者を対象とした通所介護事業(以下「通所介護」という。)の利用者を対象としており、予防通所介護の介護報酬は、月当たりの定額制となっておりますが、その中で事業者と利用者の契約により、適切な利用回数の設定が行われるものと考えられているため、延利用者数で算出することとします。(ご質問の2で計算します。) 上記の考え方を踏まえ、通所介護と予防通所介護を一体的に実施している場合は、それぞれの延利用者数の合計を運営日数で割り、1日当たりの利用者数を算出することとします。 ただし、一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合には、通所介護の延利用者数のみを運営日数で割り、1日当たりの利用者数を算出することとします。 (参考 『介護制度改革INFORMATION Vol.78(H18.3.22)』より抜粋) Q 介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の制限や標準利用回数は定められるのか。 A 地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることは考えていない。 なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考になるのではないかと考える。 |
資料名等 | 公募要項施設別資料 P11~20 |
質 問 | 1、事業計画書書式 ・様式に示されている枠の大きさを変更しても良いでしょうか。 ・別紙として資料を添付することは可能でしょうか。 ・フォント、文字サイズ、行数等の制限はありますか。 ・カラーで提出することは可能でしょうか。 |
回 答 | (1) 枠の大きさは変更してかまいません。 (2) 本文はあくまで事業計画書に記載していただきますが、その補足、参考資料は別紙で添付しても結構です。 (3) フォントやカラーなどの書式は自由ですが、文字の大きさについては、原文の11サイズ程度は確保してください。 全般的に、細かな体裁は応募者がご判断いただければと思いますが、出来るだけ見やすく簡潔に作成されるようお願いいたします。 |
資料名等 | 公募要項共通資料 P6~7 |
質 問 | 1、面接審査の際の資料等について (1)面接審査の際、事前の提出資料とは別に、プレゼンテーション用の資料を配布することは可能でしょうか。その場合、用紙のサイズや枚数の制限はありますか。 (2)プレゼンテーションをする際に、使用可能な機器等はありますか。 |
回 答 | (1) 資料の当日配布は自由とします。用紙サイズ等に条件は付けませんので、提出書類と同じ部数をご用意ください。 (2) プロジェクター、DVDプレーヤー、VHSビデオデッキが使えます。 また、このプロジェクター出力用PCも用意できますので、パワーポイントが使用可能です。 これらの機器を使用される場合は、コンテンツの受け渡し等についてあらためて調整させていただきます。 |
資料名等 | 公募要項施設別資料 P19 指定管理料 利用料金の収支の活用及び運営費の効率性について |
質 問 | 利用料金の収支の活用とはどういう意味でしょうか? |
回 答 | 利用料金制度では、過大な利益が出た場合はその他の公共サービスに充てることが可能なため、収支の活用を含めて指定管理料の提案をしていただくという趣旨です。 |
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