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地震や風水害、火災などで被害を受けた方へ
最終更新日 2022年9月29日
地震や風水害、火災などで被害を受けた方は、「罹災証明書」等を区役所などの担当窓口に提出することにより、被害に応じた救済・支援制度を受けることができる場合があります。
地震・風水害による被害の場合は、戸塚区役所で証明書の申請を受け付けています。
火災による被害の場合は、戸塚消防署で証明書の申請を受け付けています。
証明書の種類(地震・風水害による被害)
申請することができる証明書は、次の3種類です。
罹災証明書
住家(居住のために使用している建物)が被害を受けた場合に、その被害程度を証明します。
被害の調査は、現地調査を行う場合と写真を使った自己判定方式(※)による判定を行う場合があります。
被害区分は、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の5つのいずれかとして認定します。
※「自己判定方式」
被害の程度が軽微で、「準半壊に至らない(一部損壊)」(損害割合が10%未満)と判断できる場合は、申請者ご自身により、「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定していただくことができます。
自己判定方式により被害程度を判定していただくと、現地調査を行う必要がなくなるため、通常よりも迅速に罹災証明書を発行できます。
希望される場合は、窓口にてお伝えください。
被災非住家建物証明書
住家以外の建物が被害を受けた場合に、被災した事実を証明するもので、被害程度の認定は行いません。
被災届出証明書
建物以外の財産(家財や車両等)が被害を受けた場合に、市へ被害を届け出たことを証明します。被害程度や被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
申請方法 (地震・風水害による被害)
申請者
被害を受けたご本人又は代理人
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。委任状(様式例)は、このページ内の「申請書・委任状のダウンロードはこちらから」からダウンロードできるほか、戸塚区役所総務課(9階91番)でもお渡ししています。
申請窓口
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-17
戸塚区役所総務課 (9階91番)
必要書類
・申請する証明書の申請書
・本人確認書類 (顔写真のあるもの:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・被害状況の写真 (このページ内の「被害状況の写真撮影のポイント」を参考にしてください。)
・委任状 (代理人が申請する場合)
※各種証明書の発行にかかる手数料は無料です。
申請書・委任状のダウンロードはこちらから
申請書・委任状(様式例)は、戸塚区役所総務課 (9階91番)でもお渡ししています。
・罹災証明申請書(PDF:111KB) (記載例(PDF:155KB))
・被災非住家建物証明書申請書(PDF:97KB) (記載例(PDF:94KB))
・被災届出証明申請書(PDF:99KB) (記載例(PDF:98KB))
・委任状(様式例)(PDF:86KB)
被害状況の写真撮影のポイント
被害箇所や被害程度を正確に把握するため、次の4つのポイントを参考にしていただき、写真撮影をお願いします。
①浸水した場合は、浸水の高さがわかるように撮影
②家の周りを4方向から撮影
③被災した部屋ごとに全景を撮影
④被害を受けた箇所の全体がわかるように撮影
火災による被害を受けたとき
戸塚消防署で証明書の申請を受け付けていますので、戸塚消防署にお問合せください。
住所:〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4144番地
電話:045-881-0119
救済・支援制度
地震や風水害、火災などで被害を受けた方は、「罹災証明書」等を区役所などの担当窓口に提出することで、救済・支援制度を受けることができる場合があります。
詳しくは担当窓口へお問合せください。
項目 | 担当課 | 電話番号 | 対象 | 内容 | 手続き |
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罹災証明書 | 総務課 | 866-8307 | 火災を除く災害によって生じた住家の被害が対象です | 災害により受けた被害程度を認定し証明します |
|
被災非住家建物証明書 | 火災を除く災害によって生じた住家以外の建物の被害が対象です | 被災した事実を証明します。被害程度の認定は行いません | |||
被災届出証明書 | 火災を除く災害によって生じた建物以外の財産(家財や車両等)の被害が対象です | 市へ被害を届け出たことを証明します。被害程度の認定は行いません |
項目 | 担当課 | 電話番号 | 対象 | 内容 | 手続き |
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罹災証明書 | 戸塚消防署 | 881-0119 | 火災によって生じた被害が対象です | 火災により受けた被害程度を認定し証明します | 申請の際は、事前にお問合せください |
項目 | 担当課 | 電話番号 | 対象 | 内容 | 手続き |
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固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の減免 | 税務課家屋担当 (7階73番) | 866-8368 | 家屋等の損害が1/10以上 | 被害の程度に応じて税額を減免します | 詳しくは担当窓口へお問合せください |
税務課土地担当 (7階73番) | 866-8361 | 地すべり・がけ崩れ等により損害を受けた方 農地で年間収穫高が2/10以上減少した方 | |||
市県民税の減免 | 税務課市民税担当 (7階72番) | 866-8351 | 住宅又は家財の滅失・き損が3/10以上 | ||
市税の徴収猶予 | 税務課収納担当 (7階72番) | 866-8386 | 一時に納付・納入することが困難な方 | 市税の徴収を猶予される場合があります | |
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料の減免 | 保険年金課保険係 | 866-8449 | 風水害、火災、震災等により、家屋等の資産が20%以上の被害を受けた方 | 被害の程度に応じて保険料を減免します | |
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制 | 風水害、火災、震災等の被害を受ける等して、一時に納付することができない方 | 保険料の徴収を猶予される場合があります | |||
国民健康保険の一部負担金の減免 | 保険年金課保険係 (2階6番) | 866-8450 | 半壊半焼以上 | 一定期間、保険料の減免・徴収が猶予されます。 | |
後期高齢者医療制度の一部負担金の減免 | 家屋等の損害額がその価値の3/10以上で、かつ収入が一定以下の世帯 | 一定期間、医療費の一部負担金が減免されます。 | |||
介護保険の利用者負担額の減免 | 半壊半焼以上 | 一定期間、介護保険の利用者負担額が免除されます。 | |||
国民年金保険料の免除 | 保険年金課国民年金係 | 866-8441 | 財産価格のおおむね1/2以上の損害 | 災害により住宅、家財、その他の財産に損害を受けた時に保険料を免除します | |
障害福祉サービスの利用者負担額を一定期間免除 | 高齢・障害支援課障害者支援担当(2階9番) | 866-8463 | 半焼・半壊以上の損害を受けた世帯に属する、障害福祉サービスを利用している方等 | 利用者負担額が一定期間免除される場合があります。 | |
保育所保育料の減免 | こども家庭支援課 | 866-8467 | 半焼・半壊以上、床上浸水 | 保育料を一定期間、免除します | |
消毒の支援 | 生活衛生課環境衛生係 (6階64番) | 866-8476 | 床上・床下浸水した世帯 | 消毒方法の説明・実施 |
項目 | 担当課 | 電話番号 | 対象 | 内容 | 手続き |
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一般廃棄物処理手数料の減免 | 資源循環局戸塚事務所 | 824-2580 | 火災・自然災害等 | 火災等により生じた廃棄物を被災者自ら施設に搬入する場合、廃棄物処理手数料のみを減免します | 事前に申請手続きが必要です。申請の際に罹災証明書を添付してください |
市営住宅の一時使用 | 建築局市営住宅課 | 671-2923 | 市営住宅の一時無料利用制度です | 罹災証明書・住民票が必要です。詳しくは担当窓口へお問合せください。 | |
水道料金の減免 | 水道局お客様サービスセンター | 847-6262 | 水道料金の一部が減免されます | 詳しくは担当窓口へお問合せください | |
中小企業の経営に関する相談 | 経済局金融課 | 671-2592 | 中小企業の経営、融資などの各種相談をお受けします。 | ||
雑損控除 | 戸塚税務署 | 863-0011 | 所得税の全部または一部を軽減することができます | ||
県税の軽減 (個人事業税・不動産取得税) | 戸塚県税事務所 | 881-3911 | 全部または一部を軽減することができます | ||
自動車税の軽減 | 自動車税管理事務所 | 716-2111 |
項目 | 担当課 | 電話番号 | 対象 | 内容 | 手続き |
---|---|---|---|---|---|
見舞金等 | 福祉保健課 (6階61番) | 866-8418 | 火災・自然災害等 | 一定の被害を受けた方(被害の状況を調査し、対象者を認定)には、見舞金等をお渡しします | 詳しくは担当窓口へお問合せください |
戸塚区社会福祉協議会※ | 866-8434 | ||||
生活福祉資金 災害援護金 | 戸塚区社会福祉協議会 | 866-8434 | 低所得世帯 (収入基準あり) | 災害で住居、家財、生活用品を失った場合に資金貸付を行います | 罹災の翌月から6か月以内に、罹災証明書・必要経費の見積書を添付し提出してください。(収入基準や申込方法については事前に担当窓口におたずねください。) |
※被災した際に死亡や重傷など人的被害があったときは、弔慰金または見舞金が交付される場合がありますので、お問合せください。
★その他、被災者支援に関する各種制度があります。詳しくは、横浜市HPの「被災者支援に関する各種制度一覧」をご確認ください。
URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/hisaisha/hisaishaseido/seidoichiran.html
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