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会議の原則
最終更新日 2024年6月18日
民主的かつ円滑で効率的な運営を図るため、地方議会にはいろいろな会議の原則があります。
定足数の原則
会議を開いたり、議決を行うときには、一定以上の議員が出席していなければなりません。この最小限必要な出席議員数を定足数といいます。定足数は、原則として議員定数の半数以上となっています。
過半数の原則
議事は、特別な場合を除き出席議員の過半数で決めます。議長には議決に加わる権利はありませんが、賛成と反対が同数になったときには議長が決定します。
会議公開の原則
本会議は、原則として公開することになっています。公開とは、議員以外の人が会議を傍聴する自由や、新聞・テレビなどの報道機関が会議の状況について報道する自由を認めるとともに、会議録を公表することです。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合には、秘密会として非公開にすることができます。
会期不継続の原則
議会は会期ごとの独立の存在して活動するもので、会期中に議決にいたらなかった案件は、会期終了とともに消滅し、後の会期に引き継がれないのが原則です。これを「会期不継続の原則」といいます。
ただし、例外として本会議の議決によって、特定の案件を継続審査とした場合は、市会閉会中も委員会でその案件を審査したり、調査したりすることができ、次の会期で改めて提案し直すことなく議決することができます。
一事不再議の原則
本会議で一度議決された議案などは、原則として同じ会期中に再び提出することはできないとされており、一つの案件が会期中に二度審議されることはありません。
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