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定例会と臨時会
最終更新日 2018年8月9日
市会には、定期的に招集される定例会と、必要がある場合にその案件に限り招集される臨時会とがあります。
市会では、条例により定例会の回数を年4回と定め、通例として2月、5月、9月、11月に招集されています。定例会も臨時会も招集をするのは市長の権限ですが、議長が市会運営委員会の議決を経て招集を請求した場合及び議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合には、市長は臨時会を招集しなければなりません。また、議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができます。
定例会及び臨時会では、初めに会期が定められ、原則としてその会期中に本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。
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