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市会の権限

最終更新日 2018年8月8日

議決権

市が行う事業の予算を定めるとき、条例の制定や改正などをするとき、また、一定額以上の契約を結ぼうとする場合などには、市長は市会の議決を得る必要があります。このように議決を行う権限を議決権といい、議決を必要とする事項(議決事件)は地方自治法で定められています。
議決権は市会の最も本質的な権限で、市会が議決機関といわれるゆえんです。

選挙権・同意権

市会の議長、副議長や選挙管理委員などの選挙は、地方自治法等により市会の権限に属するものとされており、これらの選挙を行います。

検査権及び監査請求権

市会は、市の事務に係る書類や計算書を検閲することなどにより、状況を検査することができます。また、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けます。このように、市の事務管理や金銭の出納などが公正かつ効率的に行われているかを監視するための権限が地方自治法で定められています。
なお、不当な事実があれば、執行機関にただす措置を取ることができます。

調査権

地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれ、市政全般について市会独自に調査を行う権限です。
調査に当たっては強制力が与えられ、関係者の出頭や証言、記録の提出などを求めることができ、正当な理由なしに拒否した者には処罰規定があります。

同意権

副市長、教育委員会委員や人事委員会委員などを市長が選任する際に同意を与える権限です。
これらの選任については、特に重要なものとして、市会の議決が必要とされているものです。

意見書提出権

本来は市の仕事ではなくても、市に深いかかわりのあることがらについて、国会や国・県などの関係行政庁に対して意見書を提出し、市会としての意思や意見を表明をすることができます。

請願及び陳情の受理

市会は、市政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により受理します。関係する委員会に付託された請願陳情は、慎重に審査されます。

自律権

会議を円滑に進めていくために会議規則を制定するなど、市会内部の問題について国や市長の干渉を受けずに自主的に定めることができる権限です。

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電話:045-671-3040

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