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外国人向け 南区役所ガイド Vol.2

Last updated date:2026/4/20

外国人住民の方に向け、南区役所の情報、南区での生活に役立つ情報(2026年4月時点)をお届けします。機械翻訳でご覧ください。

機械翻訳 使い方

  • 日本語以外の言語へは機械による翻訳のため、正確でない場合があります。
  • 記載されている情報提供先では、特に外国語での対応の記載がない限りは日本語での応対になります。

目次

5 外国人住民登録

制度や手続きを確認されたい方は以下の窓口にお問い合わせください。なお、短期滞在者、在留期間が3か月以内の方、在留資格がない方は住民登録できません。

在留資格や在留カードに関すること

出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)
外国人在留総合インフォメーションセンター(外部サイト)
時間:平日8:30~17:15 電話:0570-013904(IP電話・海外からは 電話:03-5796-7112)

住民票に関すること

総務省ホームページ(外部サイト)
入国後在留カードを受け取った方は転入手続き【要リンク設定】をします。
 
南区役所 戸籍課 登録担当(2階14番窓口)電話:045-341-1118

在留カードの手続き

紛失・汚損・破損や更新の問合わせは東京出入国在留管理局横浜支局にお問合わせください。
 
東京出入国在留管理局横浜支局 外国人在留総合インフォメーションセンター
時間:平日8:30~17:15 住所:金沢区鳥浜町10-7 電話:0570-013904(IP電話・海外からは 電話:03-5796-7112)

特別永住者証明書の手続き

特別永住者証明書の手続き

どんな時か

受付期間

必要なもの

特別永住者証明書を失くしたとき

紛失日から14日以内

写真1枚、パスポート、所持を失った事が記載してある資料

氏名・生年月日・性別・国籍の変更

変更日から14日以内

特別永住者証明書、写真1枚、
パスポート、変更内容の証明書

特別永住者証明書が汚損・破損した時

いつでも

特別永住者証明書、写真1枚、
パスポート

特別永住者証明書を更新する時

有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間

16歳になった時

16歳の誕生日の6ヶ月前から16歳の誕生日前日までの間

子どもが生まれた時

生まれた日から60日以内

出生記載事項証明書または出生届受理証明書、住民票の写し

  • パスポートは、交付されている方のみ持参してください。
  • 写真の大きさは「縦40mm×横30mm」、3か月前から手続きの日までに撮影されたもので、帽子・サングラス不可、背景になにも写っていないもの。
  • 16歳未満は写真不要です。

 
南区役所 戸籍課 登録担当(2階14番窓口)電話:045-341-1118

住民票の写し

氏名・国籍・住所など在留カード・特別永住者証明書に書いてあることを証明するものです。
銀行の口座を作るときや家を借りるとき、学校の手続きをするときなどに必要な場合があります。
マイナンバーカードを使ってコンビニで取得することが可能です。区役所での手続きには在留カード、または特別永住者証明書が必要です。
同一世帯員でも手続きできます。同一世帯員でない人が手続きをする場合は委任状が必要です。
 
南区役所 戸籍課 登録担当(2階14番窓口)電話:045-341-1118

在留手続き

在留手続き、ビザなどの問合せは東京出入国在留管理局横浜支局にお問い合わせください。
東京出入国在留管理局横浜支局 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904(平日8時30分~17時15分)(IP電話、海外からは 電話:03-5796-7112)
住所:金沢区鳥浜町10-7

印鑑登録

在家や車などを日本で購入するには、印鑑登録した印鑑(実印)と印鑑登録証明書が必要です。

印鑑登録できるのは?

15歳以上で、横浜市に外国人住民登録している人。届出先は住所地の区役所です。

登録できる印鑑は?

1辺8mm以上、25mm以下の正方形の中に、印影が収まるもの。
ゴム印など変形しやすいものや、外枠が欠けている印鑑などは登録できません。
住民票に書かれた名前の印鑑で登録します。

登録方法は?

登録する印鑑と在留カードまたは特別永住者証明書ならびにパスポートを持参し届け出ます。
印鑑登録ができると印鑑登録証(カード)が発行されます。

こんなときは?

登録した印鑑や印鑑登録証(カード)をなくしたときは、亡失届の提出が必要ですので、お問い合わせください。
結婚などで姓が変わったときは、旧姓が入った登録印は抹消されます。
市内で引っ越ししたときは、印鑑登録証(カード)はそのまま使用できます。
 
南区役所 戸籍課 登録担当(2階14番窓口)電話:045-341-1118

印鑑登録証明書

印鑑登録をすると、印鑑登録証(カード)が発行されます。
マイナンバーカードを使ってコンビニで印鑑登録証明書を取得することができます。もしくは、本人(または代理人)が区役所または行政サービスコーナーで印鑑登録証(カード)と、住所・氏名・生年月日を記載した申請書を提出すれば、印鑑登録証明書が取れます。
また、通称名で印鑑登録した場合、通称名の削除・変更により抹消されます。
 
南区役所 戸籍課 登録担当(2階14番窓口)電話:045-341-1118

結婚・離婚・出産・死亡

日本で結婚するとき、離婚するとき、出産時、死亡した時、出身国の手続きとは別に手続きが必要です。
 
南区役所 戸籍課 戸籍担当(2階11番窓口)電話:045-341-1115

結婚

手続きは、国籍によって必要書類が異なるので、南区役所 戸籍課 戸籍担当にお問い合わせください。

離婚

協議離婚ができる場合とできない場合があるので、南区役所 戸籍課 戸籍担当にお問い合わせください。
※結婚や離婚で在留資格が変わるときは出入国在留管理庁で手続きが必要です。

出生

出生届を南区役所 戸籍課 戸籍担当に出します。
 
南区役所 戸籍課 戸籍担当(2階11番窓口)電話:045-341-1115

父または母が特別永住者の方は

子どもの特別永住許可申請を南区戸籍課登録担当で行います。
 
南区役所 戸籍課 登録担当(2階14番窓口)電話:045-341-1118

国民健康保険に入っている場合

南区役所 保険年金課(2階18番窓口、電話:045-341-1126)で手続きをします。

児童手当の申請

南区役所 こども家庭支援課(2階25番窓口、電話:045-341-1148)で手続きをします。

その他

子どものパスポートは大使館・領事館で手続きをします。
子どもの在留カードの手続きを入国管理局でします。

死亡

死亡届と火葬許可申請書を南区役所 戸籍課 戸籍担当(2階11番窓口、電話:045-341-1115)に提出します。
国民健康保険に入っていた場合は、南区役所 保険年金課(2階18番窓口、電話:045-341-1126)で手続きをします。
在留カードまたは特別永住者証明書は出入国在留管理庁に返却します。詳細は、外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30~17:15、電話:0570-013904、IP・PHS・海外:03-5796-7112)へ。

6 税金

税金は国に納める国税と、県や市に納める地方税(市税・県税)があります。

市民税

原則として1月1日現在横浜市内に住所のある人で、一定の所得がある場合課税されます。市民税とあわせて県民税も納付します。普通徴収の納期は6月、8月、10月、1月です。
 
南区役所 税務課 市民税担当(3階33番窓口)電話:045-341-1157

固定資産税・都市計画税

土地・家屋

1月1日現在の土地・家屋の所有者に対して、国が示す基準により算出した価格(評価額)をもとに課税されます。市街化区域内の土地・家屋には、都市計画税があわせて課税されます。納期は4月、7月、12月、2月です。
 
南区役所 税務課 土地担当(3階31番窓口)電話:045-341-1161
南区役所 税務課 家屋担当(3階31番窓口)電話:045-341-1163

償却資産

1月1日現在、会社や個人で、工場や商店等を経営、駐車場やアパートを貸付されている方に対して、その事業のための構築物・機械・器具・備品等に課税されます。納期は4月、7月、12月、2月です。
 
横浜市償却資産センター
住所:中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階 電話:045-671-4384

軽自動車税

4月1日現在の軽自動車(660cc以下)の所有者に対して課税されます。廃車した場合、盗難にあった場合などには、届出をしてください。納期は5月です。
 
南区役所 税務課(3F32番窓口)電話:045-341-1160

市税の納付

スマホ決済

スマートフォン又はタブレット端末を利用し、対応アプリで、納付書のeL-QRを読み取り納付できます。バーコードが印刷されていない納付書は、スマホ決済はできません。対応アプリは横浜市ウェブサイトから詳細の確認を行ってください。

納付書での納付

金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、コンビニエンスストア等で納付できます。ペイジー(Pay-easy)に対応した納付書の場合、ATMやパソコン・スマートフォン等からも納付できます。
※コンビニエンスストアはバーコード付の納付書のみ

クレジット納税

ウェブサイトでクレジットカード情報を入力し、24時間いつでもクレジット決済で納付できます。「納付番号」および「確認番号」がある納付書で利用できます。クレジット納税を利用する場合、手数料がかかります。

口座振替による納付

普通徴収の市県民税、固定資産税・都市計画税を指定の口座から自動的に引き落として納税できる口座振替が便利です。申込は、納税通知書、通帳、通帳届出印をお持ちになり、金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)窓口へ。
 
南区役所 税務課 収納担当(3階34番窓口)電話:045-341-1169
ウェブでの申込:横浜市ウェブサイトから申込みできます。
郵送での申込:郵送申込書の取得は、南区役所税務課収納担当窓口か、横浜市ウェブサイトからダウンロードできます。

納期限が過ぎた場合

延滞金がかかることがありますので、収納担当へお問い合わせください。市税等を滞納したままでいると、財産の差し押さえ処分等を受ける場合もありますのでご注意ください。

主な市税証明書と手数料

主な市税証明書と手数料
種類請求場所手数料
課税〈所得〉証明書南区役所 税務課 税証明発行窓口(3階32番窓口)1件300円
納税証明書南区役所 税務課 税証明発行窓口(3階32番窓口)1件300円
固定資産(土地・家屋)公課証明書南区役所 税務課 税証明発行窓口(3階32番窓口)

土地:1筆300円

家屋:1枚300円

※持参するもの
本人の場合:本人であることを確認できる公的な証明書(運転免許証、在留カード等)
代理人の場合:委任状及び代理人自身であることを確認できる公的な証明書(運転免許証、在留カード等)
 
南区役所 税務課 税証明発行窓口(3階32番窓口)

自動車税

県税です。4月1日現在の自動車(軽自動車、バイクなどは除く)の所有者に対して課税されます。
自動車税の制度や手続についてのお問合せは、神奈川県自動車税コールセンター電話:045- 973-7110)へ

所得税

国税です。1月から12月までの収入に応じて課税されます。

確定申告

次の人は確定申告が必要です。
▶給与の年収が2,000万円を超える人
▶給与を2か所以上からもらっている人
▶給与以外の所得が20万円を超える人 等
毎月の給与から所得税を源泉徴収されているサラリーマン等は、次のような控除で税金が戻る場合があります。
▶医療費控除:病気やけが、出産で一定額以上の医療費を支払ったとき
▶住宅借入金等特別控除:住宅ローンなどを利用してマイホームの新築や購入、増改築などをしたとき
▶雑損控除:災害や盗難で住宅や家財に損害を受けたとき
※還付申告(申告の期限―翌年の1月1日から5年間)
国税についての問合せは、横浜南税務署電話:045-789-3731)へ。なお、国税庁ホームページ(外部サイト)より各種申請・届出様式や申告書をダウンロードできます。

7 国民健康保険

3か月以上のビザがあって、区内に住民登録がある方は健康保険に必ず加入しなければなりません。公的な医療保険で、国で決まっている制度です。健康保険に加入すると、かかった医療費の30%だけを自分で払います。(年齢により20%)
加入には、二つの方法があります。

  1. 勤務先で(会社など)社会保険に加入の手続きをする。
  2. 区役所で国民健康保険に加入の手続きをする。

勤務先の社会保険に加入できない人は国民健康保険に加入しなければなりません。
南区内に住民票上の住所がない人、在留期間が3か月以下の人は原則として加入できません。

保険証

国民健康保険に入るとマイナ保険証がない方には資格確認書、マイナ保険証がある方には資格情報のお知らせが交付されます。
診療を受けるときは、マイナ保険証がない方は資格確認書を、マイナ保険証がある方はマイナ保険証を必ず見せてください。
 
南区役所 保険年金課 保険係(2階18番窓口) 電話:045-341-1126

給付金の支給

国民健康保険に加入すると以下の場合などに給付金が支給されます。
詳細は南区役所 保険年金課(2階19番窓口 電話:045-341-1128)へ

療養費

急病などにより保険証なしで医者にかかったときなど支払った費用の一部が戻る場合があります

高額療養費

病院窓口で払った自己負担が高額になり、1か月の自己負担金が限度額を超えたとき、超えた額を支給します。

出産育児一時金

加入者が出産したとき50万円を支給します。
(病院と契約して分娩費の支払いに充てられる場合があります。)
詳細は南区役所 保険年金課(2階19番窓口 電話:045-341-1128

葬祭費

加入者が亡くなったとき葬祭を行った方に、5万円を支給します。
詳細は南区役所 保険年金課(2階19番窓口 電話:045-341-1128

こんなときはすぐに手続きを!(14日以内)

  • 仕事などで会社の健康保険に加入するとき
※新しい保険に加入した日以降は、資格確認書は絶対に使用しないで、区役所に返却してください。
  • 引越をしたとき
  • 結婚・離婚など家族の数が変わったとき など

留学生も手続きをしましょう

留学生も国民健康保険に入らなければなりません。

医療費に困ったとき

国民健康保険加入者の方が入院等で、病院の支払いができない場合、医療機関にかかる前に、区役所保険年金課保険係にご相談を。減額または免除されることがあります。

保険料

国民健康保険に加入している人数と、その所得に応じて、世帯単位で算定します。40歳以上65歳未満の人には介護分保険料が加算されます。納付には、便利な口座振替をご利用ください。

保険料を納められないとき

災害その他の事情などで、保険料を納めるのにお困りの場合は、保険料を減免できる場合があります。保険料を滞納すると、財産を差押されたり、在留期間の更新に影響があることがあります。
南区役所 保険年金課 保険係(2階17番窓口 電話:045-341-1127)に必ずご相談ください。

特定健康診査・特定保健指導について

国民健康保険に加入している人で、年度末までに40歳~75歳の誕生日を迎える人(75歳の場合は、誕生日の前日まで)が受診・利用することができます。
毎年度5月中に受診券を送付します。送付されない場合は南区役所 保険年金課 保険係(2階18番窓口 電話:045-341-1126)にお問い合わせください。

8 国民年金

南区役所 保険年金課 国民年金係(2階20番窓口)電話:045-341-1129

年金は、決まった額の保険料を払うことで、歳を取ったときや、病気・けが・死亡などによって生活が苦しくになったときに、お金をもらうことができる制度です。
年金には、区役所で手続きをする国民年金や、働いている会社で入る厚生年金などがあります。
国民年金の定額保険料は毎月17,920円(令和8年度)です。付加保険料(400円/月)を併せて納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

国民年金保険料の納付方法

保険料は、納付書の裏に記載されている金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができます。また、口座振替・クレジットカード・インターネットバンキング・スマートフォンアプリからも納めることができます。

国民年金保険料が納められないとき

所得が少ないなどの理由で、保険料が納められない場合は、保険料の免除申請をしてください。
日本年金機構で、前年所得を審査して承認された場合は、保険料の全額又は一部が免除されます。

留学生も手続きをしましょう

20歳以上の留学生・技能実習生も、日本の年金制度に加入する必要があります。

問い合わせ先

横浜南年金事務所
電話:045-742-5511 住所:南区宿町2-51