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福祉避難所について

最終更新日 2024年7月25日

福祉避難所について

 横浜市では、大規模災害が発生した時に地域防災拠点や自宅での避難生活が困難な方のため、市内の社会福祉施設などと協定を締結して、福祉避難所として位置付けてきました。

福祉避難所とは

  • 大規模災害によって甚大な被害が発生し、自宅で生活できなくなってしまった場合、市内の小・中学校などの地域防災拠点で避難生活を送ることになります。
  • 高齢者、障害児・者、妊産婦、乳幼児などの要援護者のうち、体育館などでの避難生活に支障がある方には、各地域防災拠点で要援護者向けのスペースを確保することになっています。

 それでも、地域防災拠点での避難生活が難しいと判断された方を受け入れるための二次的な避難所が「福祉避難所」です。

福祉避難所への避難

  • 地域防災拠点や自宅での生活を維持することが困難で、特別な配慮を必要とする方が対象です。
  • 専門職(保健師)などが、本人の状況や要介護認定の有無などを確認し、福祉避難所への避難の必要性を判断します。
  • 福祉避難所が必要な機能や役割を果たすために、対象と判断されない方は避難することはできません
  • 福祉避難所は、災害発生直後から必ず開設されるものではありません
  • 地域防災拠点からの移動は、本人・家族などによる移動が原則です

対象施設

区役所と協定を締結している社会福祉施設など(高齢者施設、障害者施設、地域ケアプラザなど)
※特別養護老人ホームなどへの緊急入所について
大規模災害時、介護保険の要介護認定を受けている方のうち、地域防災拠点や自宅での生活が困難であり、施設職員による介助が必要な方を対象に、特別養護老人ホームなどで緊急入所による受入れを行うこともあります。

協定締結施設

協定締結施設一覧
施設種別 名称 所在地
地域ケアプラザ 大岡地域ケアプラザ 大岡1丁目14番地1
地域ケアプラザ 清水ヶ丘地域ケアプラザ 清水ケ丘49
地域ケアプラザ 永田地域ケアプラザ 永田南2丁目16番地31
地域ケアプラザ 六ツ川地域ケアプラザ 六ツ川2丁目3番地211
地域ケアプラザ 浦舟地域ケアプラザ 浦舟町3丁目46番地
地域ケアプラザ 中村地域ケアプラザ 中村町2丁目120番地3
地域ケアプラザ 睦地域ケアプラザ 睦町1丁目31番地1
地域ケアプラザ 別所地域ケアプラザ 別所1丁目7-23
障害者地域活動ホーム 南福祉ホームむつみ 別所1丁目15番地22
障害者地域活動ホーム どんとこい・みなみ 中村町4丁目270番地3
老人福祉センター 南寿荘 南太田2丁目32番地1
特別養護老人ホーム 南太田ホーム 南太田2丁目11番地4
特別養護老人ホーム 香樹の里 六ツ川4丁目1234番地45
特別養護老人ホーム 横浜市浦舟ホーム 浦舟町3丁目46番地
特別養護老人ホーム 横浜市天神ホーム 浦舟町3丁目46番地
特別養護老人ホーム 白朋苑 大岡5丁目13番地15
特別養護老人ホーム 南永田桜樹の森 永田南1丁目2-37
介護老人福祉施設 わかたけ南 山谷115ー5
特別養護老人ホーム みなもの桜 中村町4丁目274番8
乳児院 久良岐乳児院 中里3丁目23番1号
救護施設 横浜市浦舟園 浦舟町3丁目46番地
救護施設 清明の郷 中村町5丁目315
更生施設 横浜市中央浩生館 中村町3丁目211
障害者福祉施設 うるおい南 睦町1丁目25
知的障害児施設(通園) 中部地域療育センター 清水ケ丘49
特別養護老人ホーム リバーサイドフェニックス 中村町5丁目316番地1号
特別養護老人ホーム けいあいの郷 山王台 永田山王台39-1

 大規模災害時、介護保険の要介護認定を受けている方のうち、地域防災拠点や自宅での生活が困難であり、施設職員による介助が必要な方を対象に、特別養護老人ホームなどで緊急入所による受入れを行うこともあります。

Q&A

Q1:福祉避難所ってどんな施設?どんな設備や支援があるの?
A1:区役所と協定を締結している、高齢者施設や障害者施設、地域ケアプラザなどの社会福祉施設です。施設がバリアフリー化されているなど、要援護者が生活しやすい環境で、施設の状況に応じて可能な範囲で支援を受けることができます。福祉避難所であっても、周囲の避難者と協力して、助け合いながら避難生活を送っていただくことになります。

Q2:福祉避難所はいつ開設されるの?誰が避難できるの?
A2:福祉避難所は、災害発生直後から必ず開設されるものではありません。安全が確認出来て、運営準備が整った施設から、順次区役所が開設を要請します。限られた資源を有効に活用するためにも、被災後の要援護者の状況を見きわめ、優先度の高い方から避難していただく必要があります。

Q3:福祉避難所の受入れの基準は?誰がどうやって決めるの?
A3:福祉避難所となる施設には限りがあるため、対象となる要援護者全員を一度に受け入れることは困難です。地域防災拠点に避難している方の中から(あるいは地域防災拠点に集められた要援護者の情報から)、より支援の必要性が高い人を専門職(保健師)などが判断します。専門職などの判断を基に、誰をどの福祉避難所で受け入れるかを区役所が決定します。

関連リンク

このページへのお問合せ

南区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-341-1136

電話:045-341-1136

ファクス:045-341-1144

メールアドレス:mn-koreisyogai@city.yokohama.jp

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