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水道(手続き・料金)

最終更新日 2023年3月1日

使用開始・中止の手続き

新たに水道を使用するときや、水道の使用中止をするときは、3日前までに水道局お客さまサービスセンターへ連絡ください。

料金の支払い

水道料金は、2ヶ月に1度の水道メーター検針で使用水量を算出し、公共下水道を接続している世帯には下水道使用料と合わせて請求しお支払いいただいてます。

支払方法

口座振替やクレジットカード払い(継続払い)、納入通知書(支払用紙)で払えます。
※納入通知書は納入通知書の裏面に書かれた納入場所で使えます。

料金の減免

次の人は、水道料金(基本料金相当額)が減免できる場合があります。
対象は、障害のある人がいる世帯(区役所で認定された身体障害1級または2級の人、知能指数35以下の人、精神障害1級の人)、要介護4または5の人がいる世帯、特別児童扶養手当を受けている世帯、ひとり親家庭等医療費助成世帯、生活保護を受けているひとり親世帯など

漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減額について

地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水量に対する水道料金等についても高額になる場合があります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。

2世帯住宅やアパートなどの料金

1個の水道メーターを複数の世帯で使用する場合、1世帯ごとに基本料金を適用することができます。

問合せ先
内容 連絡先

水道に関すること
•使用開始・中止の手続き
•料金の支払い
•料金の減免
•漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減額について
•2世帯住宅やアパートなどの料金
•その他、水道に関するすべてのお問い合わせ

水道局お客さまサービスセンター
電話:045-847-6262(24時間365日、日本語対応)
ファックス:045-848-4281
•8時から20時は英語対応できます。

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