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トイレと下水道

最終更新日 2024年4月1日

排水管のつまり・修繕

  • 宅地内の排水管の清掃や管理は、その所有者が行うことになっています。
  • 通常の使い方をしている限り、詰まったり壊れたりすることは、ほとんどありません。
  • マンションやアパートは大家さんや管理人に尋ねてください。

下水の点検商法にご注意を

宅地内の排水管の不必要な点検を行い、不当な代金を請求したり、薬品や機器を売りつけるという点検商法が発生しています。
排水管の点検や修繕を勧められても、必要がなければ、断りましょう。
不審に感じたら、社員証等を提示させるなど、業者名・担当者名・連絡先を確認して、各区の土木事務所に相談してください。(日本語対応のみ)

下水道使用料

ご家庭や事業所で水道水を使用し、公共下水道への排水をされている方につきましては、2か月に1度行う水道メーターの検針ごとに下水道使用料の請求をおこなっております。

請求は、水道料金と合算した額で行われますので、水道メーター検針の際にお渡しする「検針票」をご確認いただき、「納付書払い」の方は納期限内のご納付をお願いいたします。

また、水道水を使用せずに公共下水道へ排水をされる場合(井戸等)も下水道使用料をお支払いしていただく必要がございますので、下水道河川局経理課(下記問合せ先参照)へご連絡ください。

下水道使用料計算表

<計算例>
排出量(2か月)30㎥の場合の下水道使用料(税抜き)
118円(21~40㎥の1㎥当たりの金額)×30㎥-1,020円=2,520円

一般汚水下水道使用料計算表(2か月)
排出量(2か月) 1㎥当たり 計算式
0~16㎥ - 1,260円(基本額)

17~20㎥

20円 20円×水量+940円
21~40㎥ 118円 118円×水量-1,020円
41~60㎥ 173円 173円×水量-3,220円
61~100㎥ 234円 234円×水量-6,880円

※税抜きの金額です。
※100㎥以上の単価については下水道河川局経理課(下記問合せ先参照)へご連絡ください。
※水道料金については「水道料金を改定しました」を見てください。

公共下水道(汚水管、合流管)を使用しない場合

水道水を使用し、公共下水道へ一切排出しない場合、下水道使用料の徴収対象外となる可能性があります。詳しくは、下水道河川局経理課(下記問合せ先参照)へご連絡ください。

浄化槽の届出・相談

  • 公共下水道が整備されていない地域で、水洗トイレ等を設置するときは、浄化槽の設置手続きが必要です。
  • 引っ越しなどに伴い管理者が変更したときや、浄化槽を廃止したときは届出書を提出してください。
  • 浄化槽を管理している方は、保守点検、浄化槽清掃、法定検査の受検が義務づけられています。
問合せ先
内容 連絡先
排水管のつまり・修繕/下水の点検商法にご注意を

下水道河川局管路保全課(※日本語対応のみ)

電話:045-671-2830

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:gk-kanrohozen@city.yokohama.jp

下水道使用料

下水道河川局経理課(※日本語対応のみ)

電話:045-671-2826

ファクス:045-663-0132

メールアドレス:gk-shiyou@city.yokohama.jp

浄化槽の届出・相談

資源循環局事業系廃棄物対策課(※日本語対応のみ)

電話:045-671-2547

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-jokaso@city.yokohama.jp


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