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事業計画書 関連法規

最終更新日 2018年8月7日

参考法規

地方自治法施行令(昭和二十二年五月三日政令第十六号) ≪抄≫

(随意契約)
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
  • 二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
  • 三 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項 に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十六項 に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十四項 に規定する就労移行支援又は同条第十五項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項 に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第三項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
  • 四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。
  • 五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
  • 六 競争入札に付することが不利と認められるとき。
  • 七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
  • 八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
  • 九 落札者が契約を締結しないとき。
  • 2 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
  • 3 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
  • 4 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

出典:e‐Gov(イーガブ。総務省運営)「法令索引検索」から(外部サイト)

横浜市契約規則(昭和39年3月31日規則第59号) ≪抄≫

第4章 随意契約

(随意契約の内容等の公表)
第27条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結しようとし、又は締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

  • (1) 発注の見通し
  • (2) 契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法(令第167条の2第1項第4号の規定により随意契約を締結しようとする場合に限る。)
  • (3) 契約の締結状況
  • (4) その他市長が必要と認める事項

出典:横浜市例規集(外部サイト)

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港南区総務部総務課

電話:045-847-8305

電話:045-847-8305

ファクス:045-841-7030

メールアドレス:kn-somu@city.yokohama.jp

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