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毒物劇物営業者、業務上取扱者の皆様へ

令和元年の台風15号及び台風19号の暴風、浸水等による被害を受けた毒劇物を取り扱う事業所において、貯蔵タンク、貯蔵槽などから毒劇物が流出、漏洩する事故が複数発生しました。皆様におかれましては毒劇物の流出、漏洩防止の観点から以下について十分御了知いただくとともに適切な対応を行うようお願いいたします。

最終更新日 2020年3月26日

平時における事前の対応

ハザードマップ等を参照し、毒劇物を保管する施設等が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に存在するかを確認し、併せて降雨や高潮に伴う浸水高さ等についても確認してください。
浸水等の警戒区域内に存在する場合は可能な範囲で浸水等の発生を想定した被害発生の危険性を回避・低減するための必要な措置及び漏洩等の際の応急措置を検討し、計画策定や教育訓練等の準備を行ってください。また、風水害の危険性が高まってきた場合の対応に必要となるビニールシート、土のうなどを整備しておいてください。

横浜市が提供する防災関係の地図のページはこちらです。

風水害の危険性が高まってきた場合の対応

下記「風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例」を参考に、避難に差し支えない範囲で浸水・土砂流入対策などの適切な措置を講じてください。

毒劇物の流出又は漏洩等の場合

保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときには直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに必要な措置を講じてください。

風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例

浸水・土砂流入対策

〇毒劇物を保管する施設等への浸水や土砂流入を防ぐ、土のうや止水板等を使用する。
〇毒劇物の流出を防止するとともに、タンクや配管への水や土砂の混入を防止するため、配管の弁等を閉鎖する。
〇容器に入った毒劇物は浸水等により漏れることがないよう封をする。容器の破損を防止するため、可能であれば保管庫内で固定する。
〇敷地外への流出を防止するため、毒劇物を入れた容器のうち封が困難なものについては、内容物を封のできる容器に詰め、又は容器をふたやビニールシートで覆う。
 など

強風対策

〇飛来物により毒劇物の製造設備、貯蔵設備等が損傷を受けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋内に移動する。
〇飛来物により配管等が破損した場合における毒劇物の流出を最小限に抑えるために、配管の弁等を閉鎖する。

このページへのお問合せ

金沢区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-788-7871

電話:045-788-7871

ファクス:045-784-4600

メールアドレス:kz-eisei@city.yokohama.jp

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