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未利用公益用地(市有地)の活用について

最終更新日 2023年12月19日

泉区内にある横浜市の保有する小規模な土地(概ね500平方メートル未満)のうち、利用目的の決まっていない土地を地域のまちづくりや市民の皆さまの交流の場として広く活用していただくことができます。
ご利用方法等につきましては、下記のとおりです。

ご利用方法等
項目説明
利用目的地域のまちづくりや住民の皆様相互の交流の場として
利用対象者原則として、その土地の周辺地域の自治会町内会や土地を提供した開発区域の管理組合などの地域の団体
地域の団体の利用がない場合には、社会福祉法人等の公共的団体やNPOなどの市民団体の公共的な活動にも利用可能
利用料金原則として有償(利用用途により異なる)
利用期間建物を伴わない土地利用の場合の利用期間は1年間
ただし、利用開始の日が年度途中の場合は、利用開始日から当該年度の3月末まで
建物の建設を伴う土地利用の場合の利用期間は、利用用途により異なる
利用期間が満了する2か月前までに継続利用の申出があり、継続することに支障がない場合は、利用期間を1年更新することが可能
主な活用事例・地域で利用する菜園や花壇・菜園・防災器具置場・倉庫・駐車場
・自治会町内会館の敷地など
利用対象地横浜市で保有する小規模な土地(500平方メートル未満)のうち、現在は利用予定のない土地で、リストに登載された土地
リストに登載されている土地は、公共事業の代替地として利用するなどの理由により、リストから削除される場合や新たな土地がリストに追加される場合有り
利用対象地リスト(財政局のページへ)

問合せ先

区政推進課企画調整係(3階307番)
電話:045-800-2331
FAX:045-800-2505

このページへのお問合せ

泉区総務部区政推進課

電話:045-800-2337

電話:045-800-2337

ファクス:045-800-2506

メールアドレス:iz-kusei@city.yokohama.jp

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ページID:322-773-348

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