ここから本文です。
Q
機材貸出について
機材は誰でも借りることができるのですか?
最終更新日 2024年7月1日
A
市民活動・生涯学習グループ・団体が活動するために必要な機材をご利用いただけます。ご利用にあたっては、事前に「貸出機材利用者登録」が必要です。登録は個人単位で、登録者ご本人のみ利用可能となります。
登録はいそご区民活動支援センターで受け付けます。詳しくはお問合せください。
このページへのお問合せ
磯子区総務部地域振興課
電話:045-750-2391
電話:045-750-2391
ファクス:045-750-2534
メールアドレス:is-chishin@city.yokohama.lg.jp
ページID:628-816-634











