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Q

機材貸出について

機材は誰でも借りることができるのですか?

最終更新日 2019年2月25日

A

市民活動・生涯学習グループ・団体が活動するために必要な機材をご利用いただけます。ご利用にあたっては、事前に「貸出機材利用者登録」が必要です。登録は個人単位で、登録者ご本人のみ利用可能となります。
登録はいそご区民活動支援センターで受け付けます。詳しくはお問合せください。

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このページへのお問合せ

磯子区総務部地域振興課

電話:045-750-2391

電話:045-750-2391

ファクス:045-750-2534

メールアドレス:is-chishin@city.yokohama.jp

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