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民生委員・児童委員関係

最終更新日 2019年1月28日

民生委員・児童委員、主任児童委員とは

民生委員・児童委員は、自治会町内会や地域福祉関係の代表者で構成される地区推薦準備会で候補者が選出され、磯子区及び横浜市の推薦会を経て、厚生労働大臣の委嘱により、3年の任期で、地域住民の福祉、生活援助活動を進めています。民生委員は、児童福祉法により児童委員を兼務しています。
主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門的に担当する目的で、平成6年に設置されました。
民生委員・児童委員、主任児童委員は、民間人として公的な職務の一端を担うことになるため、活動を行う上では「相手方の人格を尊重した相談を行うこと」「相談者の秘密を守ること」などが義務づけられています。

具体的な活動

調査活動

地域の福祉活動の基礎となるもので、担当地域の援護を必要とする方々の状況等を常に把握しておきます。

連絡・協力活動

社会福祉施設等と密接に連絡し、その機能を助けたり、福祉保健センター等関係機関の業務への協力を行います。

相談・援助活動

担当地域にお住まいの方の、さまざまな心配ごとや困りごとの相談にのり、必要な援助を行うほか、生活福祉資金(磯子区社会福祉協議会が貸し付けます)の利用相談窓口となります。守秘義務がありますので、プライバシーは必ず守ります。

在宅・地域福祉活動

ひとり暮らしや寝たきり高齢者の状況把握・励まし、福祉サービス情報の提供、事実確認による「調査書」の発行、在宅援助ボランティアの発掘・育成などを行います。

児童・妊産婦・母子家庭等への支援

主任児童委員を中心に、各地域の児童委員と一体となり、子どもや子育てに関する相談や援助にあたっています。必要に応じて、行政等関係機関と連携し、積極的に援助・協力を行います。

無職・無収入証明について

勤務先での扶養手当申請や、扶養控除・扶養家族認定申請のため、「無職・無収入証明」を民生委員にお願いしたいとの相談が数多く寄せられます。民生委員が調査書を発行するために行える調査には限りがあり、事実の実証や確認が困難なものについては、取り扱うことができません。「無職・無収入証明」などの依頼に関しては、依頼人への聞き取り調査をもとに、「扶養している事実の調査書」を発行するようになります。無収入に関しては、民生委員として証明することができませんので、「扶養している事実の調査書」の発行で差し支えないかどうかについて、調査書提出先にご確認ください。

お住まいの地域の担当民生委員

お住まいの地域を担当する民生委員については、福祉保健課運営企画係(045-750-2411)へお問合せください。

その他

詳しくは、「健康福祉局地域支援課横浜市のサイトへ」をご参照ください。

このページへのお問合せ

磯子区福祉保健センター福祉保健課

電話:045-750-2442

電話:045-750-2442

ファクス:045-750-2547

メールアドレス:is-fukuho@city.yokohama.jp

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