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イベント等において食品を提供する場合の届出等について
最終更新日 2022年3月11日
営業を目的としたイベントについて
1 食品を調理して提供する場合
食品衛生法に基づく、飲食店等の許可を得る必要があります。
許可を得るためには、施設基準に合致した設備を用意してください。
2 市販されている食品を仕入れ販売する場合
食品衛生法に基づく、営業届が必要になります。
地域行事等における食品提供について
町内会や商店街等の住民組織等が開催するお祭り、企業祭、学園祭、バザー等で、短期に食品を提供する場合は、「行事開催届」を提出してください。
提供食品、設備、食品取扱従事者について遵守事項がありますので、食品提供の計画がある場合は、早めに磯子福祉保健センター生活衛生課にご相談ください。
参考資料
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このページへのお問合せ
磯子区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-750-2451
電話:045-750-2451
ファクス:045-750-2548
メールアドレス:is-eisei@city.yokohama.lg.jp
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