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ごみ捨てのルール

最終更新日 2024年3月1日

ごみと資源物の分別にご協力ください

私たちは、毎日たくさんのごみを出して生活しています。
でも、ごみの中には、まだまだ使える資源物がたくさんあります。捨てるものが、ごみとなってしまうか、資源物となるかは、私たち一人ひとりがごみを出す時に決まります。一緒に出してしまったらごみとなってしまうものでも、分別して分けて出すことで、資源物は再利用され、また新しいものに生まれ変わります。
分別にはみなさまの協力が不可欠です。ごみの分別は、手間のかかることではありますが、次世代に良好な都市環境を引き継ぐために大切なことなので、ご協力をお願いします。

横浜市のごみの出し方

横浜市では、ごみと資源物(リサイクル、リユースできるもの)の出し方について決まりがあります。

  • ごみと資源物は品目ごとに分けてください。分け方はごみと資源物の分け方・出し方のページを見てください。
  • 分けたごみと資源物は朝8時までに集積場所に出してください。収集後は出せません。
  • ごみと資源物を出す曜日は住んでいる場所によって決まっています。集積場所に貼ってあるステッカーを見るか近所の人に聞いてください。

ごみの出し方を守ることは、地域をきれいに保ち、みんなが気持ちよく暮らすためにとても大事なことです。必ず守ってください。

やってはいけないこと

ごみと資源物の持ち去り

集積場所に出された古紙などをち去る行為は禁止されています。
禁止命令に違反した場合、20万円以下の罰金に処されることがあります。見かけた場合は連絡してください。

分別ルールを守らない

出し方を守らないと、近所の人が困ります。ごみは、正しく出してください。
正しく出していないごみは注意シールをはって残します。
ごみは分けて出すことが決まっています。くりかえし注意してもごみを分けて出していないときは、2,000円を払わなければなりません

ポイ捨て禁止

横浜市では空き缶や紙くず、たばこの吸い殻などのポイ捨ては禁止です。違反すると20,000円以下の罰金が科される場合があります。

歩きたばこはやめてください

外でたばこを吸う場合は立ち止まって吸ってください。また、吸い殻のポイ捨ては禁止です。携帯用吸い殻入れを持ち運んでください。

喫煙禁止地区

横浜市には、喫煙禁止地区(8地区)があります。特に人通りが多い駅周辺です。たばこの火による火傷や焼け焦げを防止し、きれいな街を維持するためです。喫煙禁止地区でたばこを吸った場合は2,000円の過料が科されます。

違法業者に注意

  • ごみを運ぶ許可がない業者にごみの処理をお願いすると、トラブルになることもあるので、ごみの処理は
    各区収集事務所、または横浜市の一般廃棄物収集運搬業の許可がある業者にお願いしてください。
  • 横浜市での一般廃棄物収集運搬業の許可がある業者は、スピーカー等で宣伝をしながら要らなくなったものを回収しません。
  • スピーカー等で宣伝している業者にごみ処理をお願いしたら、回収は無料だったが高い処分料金や作業料をとられた
    という相談もあります。
  • 一般廃棄物収集運搬業の許可がある業者について分からないことは、資源循環局一般廃棄物対策課に聞いてください。
  • 家庭ごみの分け方や、出し方については、各区収集事務所に聞いてください。
問合せ先
内容 連絡先
横浜市のごみの出し方・分別ルールに関すること

資源循環局業務課(※日本語対応のみ)
電話:045-671-3819
ファックス:045-662-1225
メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.jp

ポイ捨て・歩きたばこ・喫煙禁止地区に関すること・ごみと資源物の持ち去りに関すること

資源循環局街の美化推進課(※ 日本語対応のみ)
電話:045-671-2556
ファックス:045-663-8199
メールアドレス:sj-machibika@city.yokohama.jp

一般廃棄物収集運搬業許可業者に関すること

資源循環局事業系廃棄物対策課(※日本語対応のみ)
電話:045-671-2547
ファックス:045-663-0125
メールアドレス:sj-jigyokei@city.yokohama.jp


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