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ごみ を すてる とき の ルール

最終更新日 2026年8月28日

ごみと資源(しげん)を分(わ)けてください

私(わたし)たちが出(だ)すごみの中(なか)には、また使(つか)うことができるもの(資源(しげん))がたくさんあります。
捨(す)てるものがごみになるか、資源(しげん)になるかは、私(わたし)たち1人1人(ひとりひとり)がごみを出(だ)す時(とき)に決(き)まります。ごみと資源(しげん)を分(わ)けて出(だ)したら、資源(しげん)はまた役(やく)に立(た)つものに変(か)わることができます。
ごみと資源(しげん)を分(わ)けることは大変(たいへん)かもしれません。でも、まちの将来(しょうらい)のために大切(たいせつ)なことなので、みなさんの協力(きょうりょく)をお願(ねが)いします。

横浜市(よこはまし)のごみの出(だ)し方(かた)

  • ごみと資源(しげん)の分(わ)け方(かた)は「ごみと資源(しげん)の分(わ)け方(かた)・出(だ)し方(かた)」のページを見(み)てください。
  • 決(き)まった曜日(ようび)の朝(あさ)8時(じ)までに出(だ)してください。曜日(ようび)は、ごみを集(あつ)める場所(ばしょ)に書(か)いてあります。わからないときは、近(ちか)くに住(す)んでいる人(ひと)に聞(き)いてください。
  • ごみを集(あつ)める車(くるま)が来(き)た後(あと)には出(だ)さないでください。

まちをきれいにして、みんなが気持(きも)ちよく生活(せいかつ)できるように、ごみの出(だ)し方(かた)のルールを必(かなら)ず守(まも)ってください。

してはいけないこと

ごみと資源(しげん)を持(も)って帰(かえ)ってはいけません

  • ほかの人(ひと)が出(だ)したごみと資源(しげん)を持(も)って帰(かえ)ることは禁止(きんし)です。
  • 持(も)って帰(かえ)った人(ひと)は、20万円以下(まんえんいか)の罰金(ばっきん)を払(はら)わなければならないことがあります。
  • 持(も)って帰(かえ)った人(ひと)を見(み)たときは、資源循環局(しげんじゅんかんきょく) 業務課(ぎょうむか)(045-671-3819)に連絡(れんらく)してください。

ごみと資源(しげん)の分(わ)け方(かた)と出(だ)し方(かた)を守(まも)ってください

  • ルールのとおりに出(だ)していない場合(ばあい)、市(し)はそのごみを集(あつ)めません。(ごみに「注意(ちゅうい)シール」を貼(は)って、置(お)いたままにします)
  • 近(ちか)くに住(す)んでいる人(ひと)が困(こま)るので、ルールを守(まも)ってください。
  • 何度(なんど)も注意(ちゅうい)したのにルールを守(まも)らない人(ひと)は、2,000円払(えんはら)わなければなりません。

道(みち)にごみを捨(す)ててはいけません

•横浜市(よこはまし)では、飲(の)み物(もの)の缶(かん)やたばこなどのごみを道(みち)に捨(す)てることは禁止(きんし)です。
•捨(す)てた人(ひと)は、20,000円(えん)以下(いか)の罰金(ばっきん)を払(はら)わなければならないことがあります。

歩(ある)きながらたばこを吸(す)わないでください

•外(そと)でたばこを吸(す)うときは、歩(ある)きながらではなくて、止(と)まって吸(す)ってください。
•たばこを道(みち)に捨(す)てることは禁止(きんし)です。吸(す)ったあとのたばこを入(い)れる「携帯用(けいたいよう)吸(す)い殻(がら)入(い)れ」を自分(じぶん)で用意(ようい)してください。

たばこを吸(す)ってはいけない場所(ばしょ)

•横浜市(よこはまし)では、特(とく)に人(ひと)が多(おお)い駅(えき)の周(まわ)り(8つの場所(ばしょ))で、たばこを禁止(きんし)しています。たばこの火(ひ)で火傷(やけど)をしたり、道(みち)に捨(す)てたたばこでまちが汚(よご)れたりしないようにするためです。
•8つの場所(ばしょ)でたばこを吸(す)った人(ひと)は、2,000円(えん)払(はら)わなければなりません。

ごみを集(あつ)める許可(きょか)がない会社(かいしゃ)に気(き)をつけてください

  • ごみがたくさんある時(とき)など、ごみを運(はこ)んでほしい場合(ばあい)は、区(く)の資源循環局事務所(しげんじゅんかんきょくじむしょ)か、横浜市(よこはまし)が許可(きょか)を出(だ)した
    会社(かいしゃ)にお願(ねが)いしてください。許可(きょか)がない会社(かいしゃ)にお願(ねが)いすると、トラブルになることがあります。
  • 「無料(むりょう)でごみを回収(かいしゅう)します(0円(えん)で集(あつ)めます)」などと言(い)いながらまちの中(なか)を走(はし)っている車(くるま)は、横浜市(よこはまし)が許可(きょか)を
    出(だ)した会社(かいしゃ)ではありません。このような会社(かいしゃ)にお願(ねが)いしたら、「集(あつ)めることは無料(むりょう)(0円(えん))だが、そのあとの仕事(しごと)に
    お金(かね)がかかった」と言(い)われて、高(たか)いお金(かね)を払(はら)わなければならなかったというトラブルもあります。
  • 許可(きょか)がある会社(かいしゃ)についてよくわからないときは、資源循環局(しげんじゅんかんきょく) 事業系廃棄物対策課(じぎょうけいはいきぶつたいさくか)に聞(き)いてください。
  • ごみの分(わ)け方(かた)や出(だ)し方(かた)については、区(く)の資源循環局事務所(しげんじゅんかんきょくじむしょ)に聞(き)いてください。
このページについて質問(しつもん)などがある時(とき)
質問(しつもん)したいこと 連絡(れんらく)する所(ところ)
「横浜市(よこはまし)のごみの出(だ)し方(かた)と分(わ)け方(かた)」について 資源循環局(しげんじゅんかんきょく) 業務課(ぎょうむか)(日本語(にほんご))
電話:045-671-3819
ファクス:045-662-1225
メールアドレス: sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp

「道(みち)にごみを捨(す)てること」について
「歩(ある)きながらたばこを吸(す)うこと」について
「たばこを吸(す)ってはいけない場所(ばしょ)」について
「ほかの人(ひと)が出(だ)したごみと 資源(しげん)を 持(も)って 帰(かえ)ること」について

資源循環局(しげんじゅんかんきょく) 喫煙対策・美化推進課(きつえんたいさく びかすいしんか)(日本語(にほんご))
電話:045-671-2556
ファクス:045-663-8199
メールアドレス: sj-ktbika@city.yokohama.lg.jp
「ごみを集(あつ)める許可(きょか)がある会社(かいしゃ)」について

資源循環局(しげんじゅんかんきょく) 事業系廃棄物対策課(じぎょうけいはいきぶつたいさくか)(日本語(にほんご))
電話(でんわ):045-671-2511
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-syorigyo@city.yokohama.lg.jp


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