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建築協定関係様式集

最終更新日 2023年3月28日

建築協定締結時に必要な様式

建築協定の認可等に必要となる法令の様式です。建築協定を締結する時にはこれらの他に関係書類が必要となります。詳しくは都市整備局又は区役所までご相談ください。

建築協定の運営に役立つ様式

■運営委員長等が変更になったらお知らせ下さい

建築協定運営委員会の委員長や建築協定だよりの配布担当者が変更になりましたら、都市整備局又は区役所までお知らせ下さい。このとき、お手数ですが次の様式を利用し文書でお知らせ願います。報告がありませんと、協定だよりやその他の重要な連絡が滞ることになってしまいます。また、地域まちづくりグループ登録を行っている場合は、併せて、地域まちづくりグループ登録変更届出書と連絡先等届出書をご提出ください。提出は窓口へのお持ち込みだけでなく、郵送でも構いません。

■隣接地の方が加入する時の様式

建築協定の認可時に指定された建築協定隣接地にお住まいの方が建築協定への加入を希望するときは、次の建築協定加入届と必要書類をご用意いただき、都市整備局又は区役所へ提出していただきます。
必要書類や手続きについては、建築協定運営委員会の手引きの6章「建築協定区域隣接地について」を参考にしてください。

■事前届出等に便利な様式

建築協定を運営していく上で、土地の所有者等の変更や建築物の新築・増築等の行為を確認することは、大変重要なことです。次の様式を、必要に応じて、各建築協定運営委員会内でご使用下さい。
また、建築協定でこれらの届出の手続きを行うことを決めていない場合は、各建築協定運営委員会や建築協定地区の皆さんで話し合って建築協定運営委員会細則等で手続きを定めることをお勧めします。(細則等の作成については、建築協定運営委員会の手引きの2章「運営委員会の役割(協定認可後の初期段階)」をご参考ください。)

※土地所有者等の変更する方及び建築物の新築・増築等を行う方へ
建築協定運営委員会によっては、既に独自の様式を定めて届出を求めている場合もありますので、届出をされる際には、事前に各建築協定運営委員会にご確認下さい。

■事前協議要望地区の決定・変更等の様式

建築協定区域に加え、建築協定区域隣接地等で建築計画などの際に建築確認申請等の前に、計画の内容について事前協議を要望する運営委員会は、事前協議要望地区の区域取りについて事前に都市整備局又は区役所と協議をした上で、次の様式を使い、提出してください。
詳しい地区の設定や手続きについては、建築協定運営委員会の手引きの7章「事前協議要望地区について」を参考にしてください。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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