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カルテ(診療記録)の提供について
最終更新日 2024年8月21日
当院では「診療情報の提供等に関する指針」(厚生労働省策定)や横浜市の保有個人情報の開示請求の手続に準じて、カルテ(診療記録)の提供を行っています。
提供をご希望の方は必要書類をご準備の上、1階総合案内にお申し出ください。
受付時間及び受付窓口
1階 総合案内
平日 8時30分から17時まで
請求を行うことができる方
請求者 | 必要書類 |
---|---|
患者本人 | 本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険被保険者証、個人番号カード等) |
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人) | ①代理人証明書類(戸籍謄抄本や成年後見に関する登記事項証明書等)※1 |
任意代理人 | ①委任状 |
患者本人が判断できない場合で、配偶者、親権者、健康保険法第3条第7項に定める被扶養者として扶養している方 | ①患者との関係を証明する書類(戸籍謄抄本、健康保険被保険者証資格証明書等)※1 |
患者本人がお亡くなりの場合で、親族及びこれに準じる方 | ①親族等証明書類(戸籍謄抄本等)※1 |
※1 戸籍等の証明書類は請求日から3か月以内に作成された原本に限ります。
※2 親族等の代理人(弁護士等)が請求を行う場合は親族等からの委任状が必要です。
請求に係る手数料
区分 | 適用 | 税込み金額 |
---|---|---|
閲覧 | ー | 無料 |
コピーした紙媒体 | モノクロ | 1枚につき10円※1 |
カラー | 1枚につき50円※1 | |
電磁的記録媒体 | CD-R | 1枚70円+1ページ10円又は1ファイル210円※2 |
DVD-R | 1枚100円+1ページ10円又は1ファイル210円※2 |
※1 両面印刷の場合は片面を1枚として算定します。
※2 PDF等ページ概念のある場合は1ページ10円、画像データ等ページ概念のない場合はデータ種別ごとに1ファイル210円です。
請求から開示までの流れ
1 請求
診療情報提供請求書(ワード:28KB)及び必要書類を窓口に提出します。
2 開示・不開示・一部開示の決定
請求日から起算して30日以内(※)に開示・一部開示・不開示の決定を行い、請求者に通知します。
なお、次の場合には不開示や一部開示になることがあります。
- カルテ(診療情報)の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき。
- カルテ(診療情報)の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき。
※カルテ(診療情報)の数量が多い等の理由により、開示等の決定までの期間が延長される場合があります。
3 開示
【窓口で受け取る場合】
受付時にお渡しする「診療情報提供請求書のコピー」と郵送する「診療情提供決定通知書」又は「診療情報一部提供決定通知書」を
窓口にお持ちください。
開示するカルテ(診療記録)の中からお持ち帰りされる分の費用をお支払いいただきます。
【郵送等で受け取る場合】
診療情提供決定通知書又は診療情報一部提供決定通知書と共に納入通知書を送付しますので、請求に係る手数料及び送付に要する費
用を事前にお支払いください。
支払いが確認でき次第、カルテ(診療記録)をお送りします。
様式
このページへのお問合せ
脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課
電話:045-753-2500
電話:045-753-2500
ファクス:045-753-2859
メールアドレス:by-no-iji@city.yokohama.lg.jp
ページID:712-184-310