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事業者の皆さまへ

最終更新日 2024年3月13日

このページでは、事業者の皆さま向けの情報を、随時更新してお知らせしていきます。

横浜市からの通知・お知らせ
横浜市から施設あてのお知らせを随時掲載します。

「請求事務について」のページはこちら
新制度の請求事務に関する情報や様式を随時掲載しています。

「給付対象施設・事業の要綱・様式」のページはこちら
休日保育・一時保育・障害児等保育・事故報告書・感染症報告書について掲載しています。

「補助金等に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について」のページはこちら

「保育施設・事業の認可・確認事項の変更について」のページはこちら
保育施設・事業の認可内容及び確認事項の変更を行う場合の手続きについて掲載しています。

「横浜市民間保育所賃借料補助事業について」のページはこちら
 

【お知らせ】
「保育所等の名称を使用した日本語JPドメイン名の登録申請開始について」(株式会社日本レジストリサービスのサイト)(外部サイト)
・総務省より、JPドメイン名の登録・管理を行う株式会社日本レジストリサービス*が、保育所・幼稚園等の名称を使用した日本語JPドメイン名について、平成29年10月から登録申請の受付を開始する旨の案内がありましたのでお知らせいたします。詳細は、株式会社日本レジストリサービスのサイトをご覧ください。

注*株式会社日本レジストリサービス:JPドメイン名(「.jp」)の登録・管理を行う唯一の事業者。「.jp」の管理業務は、その公共性に鑑み、電気通信事業法上の特定ドメイン名電気通信役務として規定されている。

連携施設設定に係る覚書作成について
法定代理受領にかかる施設型給付費等の額の支給認定保護者への通知について
業務管理体制の届出について
運営規程・重要事項説明等について
新制度における公費給付の対象となる施設・事業

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子ども・子育て支援法に基づき、平成27年4月1日から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
(資料1)をお読みいただき、届出先が横浜市の場合は「業務管理体制届出書」(第17号様式)に必要事項を記入いただき、保育・教育運営課までご提出ください。
(お問い合わせ先:045-671-3564)

よくあるお問い合わせとその回答(PDF:244KB)
【令和6年3月13日版】

【提出資料】
・業務管理体制届出書・変更届出書【第17号様式・第18号様式】(ワード:31KB)
・業務管理体制届出書・変更届出書【第17号様式・第18号様式】(記入例)(ワード:70KB)

【説明資料】
・(資料1)特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出について(PDF:255KB)
・(資料2)業務管理体制整備規程(例)(ワード:21KB)

各施設・事業で定める「運営規程」、「重要事項説明」及び利用契約書(認可保育所以外)のひな形を以下のとおり掲載します。
「策定にあたっての留意点」とFAQをお読みいただき、各施設の実情に応じて適切な内容が定められるよう留意し、作成してください。
ひな形に記載している事項以外の事項を記載することも可能です。
(お問い合わせ先:045-671-3564)

よくあるお問い合わせとその回答(FAQ)(PDF:220KB)
【更新:27年1月30日版】

【保育所】
☆策定にあたっての留意点:保育所用(Word)(ワード:19KB)
・重要事項説明書ひな形(保育所)(Word)(ワード:51KB)
・運営規程ひな形(保育所)(Word)(ワード:34KB)

【幼保連携型認定こども園】
☆策定にあたっての留意点(認定こども園(共通))(Word)(ワード:21KB)
・重要事項説明書ひな形(幼保連携型認定こども園)(Word)(ワード:40KB)
・運営規程ひな形(幼保連携型認定こども園)(ワード:32KB)
・利用契約書作成例(認定こども園(共通))(ワード:19KB)

【幼稚園型認定こども園】
☆策定にあたっての留意点(認定こども園(共通))(Word)(ワード:21KB)
・重要事項説明書ひな形(幼稚園型認定こども園)(Word)(ワード:33KB)
・運営規程ひな形(幼稚園型認定こども園)(Word)(ワード:32KB)
・利用契約書作成例(認定こども園(共通))(Word)(ワード:19KB)

【幼稚園】
☆策定にあたっての留意点(幼稚園)(Word)(ワード:21KB)
・重要事項説明書のみひな形(幼稚園)(Word)(ワード:32KB)
・園則・運営規程・重要事項説明書を兼ねるひな形(幼稚園)(ワード:31KB)
・利用契約書作成例(幼稚園)(ワード:18KB)

【家庭的保育事業】
☆策定にあたっての留意点:家庭的保育事業用(Word)(ワード:20KB)
・重要事項説明書ひな形(家庭的保育事業)(Word)(ワード:48KB)
・運営規程ひな形(家庭的保育事業)(Word)(ワード:34KB)
・利用契約書作成例(家庭的保育事業)(Word)(ワード:19KB)

【小規模保育事業】
☆策定にあたっての留意点:小規模保育事業用(Word)(ワード:20KB)
・重要事項説明書ひな形(小規模保育事業)(Word)(ワード:50KB)
・運営規程ひな形(小規模保育事業)(ワード:35KB)
・利用契約書作成例(小規模保育事業)(ワード:19KB)

【事業所内保育事業】
☆策定にあたっての留意点:事業所内保育事業用(Word)(ワード:20KB)
・重要事項説明書ひな形(事業所内保育事業)(Word)(ワード:50KB)
・運営規程ひな形(事業所内保育事業)(Word)(ワード:34KB)
・利用契約書作成例(事業所内保育事業)(ワード:19KB)

新制度で予定されている公費給付の対象となる施設・事業は次のとおりです。

新制度における公費給付の対象となる施設・事業
施設(特定教育・保育施設)事業(特定地域型保育事業)
・認定こども園
・幼稚園
・保育所
・小規模保育(定員6~19人)
・家庭的保育(定員5人以下)
・居宅訪問型保育
・事業所内保育(事業所の従業員の子どもに加えて、地域の保育を必要とする子どもの保育を実施するものに限る)

施設や事業者が新制度における公費の給付対象である「特定教育・保育施設」又は「特定地域型保育事業」として位置づけられるためには、児童福祉法等を根拠とする施設・事業の「認可」と、子ども・子育て支援法による「確認」(子ども・子育て支援法第31条、43条(外部サイト))の両方を受けることが必要になります。
「認可」及び「確認」に関する基準や手続きについては、現在のところ未定です。国が政令や省令として示す基準に基づき、横浜市が条例や規則等として定めることになります。検討状況は、随時このページなどでお知らせしていきます。

なお、新制度が施行される時点において現に存する幼稚園や認可保育所等については、「確認があったものとみなす」旨が規定されています。(子ども・子育て支援法附則第7条、8条(外部サイト)

認可と確認一覧

主な問合せ先

●認定こども園に関すること
横浜市こども青少年局こども施設整備課
電話:045-671-4146
Eメール:kd-seibi@city.yokohama.jp

●幼稚園に関すること
横浜市こども青少年局保育・教育運営課
電話:045-671-2085
Eメール:kd-unei@city.yokohama.jp

●認可保育所に関すること
横浜市こども青少年局こども施設整備課
電話:045-671-4146
Eメール:kd-seibi@city.yokohama.jp

●横浜保育室に関すること
横浜市こども青少年局こども施設整備課
電話:045-671-4154
Eメール:kd-seibi@city.yokohama.jp

●地域型保育事業に関すること
横浜市こども青少年局保育・教育運営課、こども施設整備課
電話:045-671-3564(保育・教育運営課)、2398(こども施設整備課)
Eメール:kd-unei@city.yokohama.jp(保育・教育運営課)
kd-seibi@city.yokohama.jp(こども施設整備課)

●放課後児童クラブに関すること
横浜市こども青少年局放課後児童育成課
電話:045-671-4068
Eメール:kd-houkago@city.yokohama.jp

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