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横浜市保育所等における業務効率化推進事業

保育所等における保育士の業務負担軽減を図るため、国の補助金を活用し、保育の周辺業務や補助業務に係るICT等を活用した業務システムの導入費用、及び外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳や翻訳のための機器の購入費用等の一部補助を行います。

最終更新日 2024年9月18日

目次

1 事業実施計画書の作成・提出について(受付は、終了しました)

対象施設

私立認可保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業(ただし居宅訪問型保育事業を除く)

事業内容

(1)保育業務支援システム導入事業

保育所等が保育士の業務負担を軽減するため、以下のアからウまでに掲げる3つの機能のうち、1つ以上の機能を有する保育業務支援システムの導入に要する初期費用を助成します。(システムの導入に必要な端末の購入費用やインターネット環境の整備等を含む。)

ア 保育に関する計画・記録に関する機能

イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能

ウ 保護者との連絡に関する機能

エ キャッシュレス決済に関する機能

※平成28年度、令和3年度から令和5年度に当該助成金を活用して、保育業務支援システムを導入した施設は対象外となります。
ただし、過去に当該事業により補助を受けて、アからウのうち1 つ以上の機能を有するシステムを導入した場合であっても、新たに、エの機能を有するシステムを導入する場合には、当該システムを導入する費用に限り補助します。

【助成金の上限について(3/4を補助します。)】
  端末導入(有) 端末導入(無)
  補助基準額の上限 助成金の上限の上限 補助基準額の上限 助成金の上限
1つの機能を有するシステムを導入する場合 700,000円 525,000円 200,000円 150,000円
2つの機能を有するシステムを導入する場合 900,000円 675,000円 400,000円 300,000円
3つの機能を有するシステムを導入する場合 1,100,000円 825,000円 600,000円 450,000円
4つの機能を有するシステムを導入する場合 1,300,000円 975,000円 800,000円 600,000円

(2)多言語翻訳機導入事業

外国人の子ども及びその保護者とのやりとりに係る通訳や翻訳のための機器を新たに購入等するための初期費用の一部を助成します。

助成金の上限は、保育所等1か所あたり最大112,000円になります。

※令和3年度から令和5年度に当該助成金を活用して、多言語翻訳機を購入した施設は対象外となります。

助成対象事業の要件

令和6年4月1日から令和6年11月30日までの間に導入を完了し、かつ、支払を完了している必要があります。

事業実施計画書受付について

受付期間・提出先

受付期間:令和6年7月31日(水曜日)まで
横浜市電子申請・届出システムから、入力シート(エクセル)及び添付書類をアップロードして申請してください。
横浜市電子申請・届出システムはこちら(外部サイト)

提出書類

入力シート(エクセル:365KB)※押印不要、事業毎にExcelファイルで提出してください。
(上記ファイルは、計画変更承認申請や助成金請求書等も含まれておりますので、承認後も利用します。)
・事業の導入に必要な保育業務支援システム若しくは多言語翻訳機の見積書及び内訳明細書
・機能等を詳細に確認できる資料(仕様書やカタログ等)
・端末の購入やインターネット環境の整備等に係る見積書及び内訳明細書

2 令和6年度助成金申請書兼実績報告(報告期間〆切:12月6日(金曜日))

受付期間・提出先

事業完了後、横浜市電子申請・届出システム(次のURL参照)から提出してください。
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0a5b7a1b-c596-46be-86fb-8a70414770b0/start(外部サイト)
最終提出締切は令和6年12月6日(金曜日)です。

提出書類

・助成金交付申請書兼実績報告書(第5号様式)
※実施計画時に提出した、事業実施計画書(第1号様式)を利用してください。
※押印不要、事業毎にご提出ください。
・領収書等の写し
※原本を提出頂いた場合、返却できません。
・仕様等が確認できる資料(※パンフレット等については、計画時と同じ商品を購入した場合は不要です)
・納品書(ある場合)
<1件100万円以上の支出がある場合は下記も提出してください。>
・市内事業者による入札の結果がわかる書類若しくは見積書の写し又は入札又は見積りに係る理由書(第6号様式)

3 要綱・各種様式・FAQ等

4 消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告及び返還について(提出期間〆切:10月4日(金曜日))

報告対象者

補助金の交付を受けた全ての施設 ※返還金がない場合でも、報告書の提出は必要です。

提出方法

横浜市電子申請・届出システムを使用して報告してください。
URL https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/a17135c4-5424-4d49-aadd-07241ce69f0a/start(外部サイト)

報告書作成上の注意点

消費税等の確定申告の有無や、納税額の計算方法等の消費税等についての内容についての質問 には、横浜市ではお答えできません。管轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ウェブサイ ト内の「タックスアンサー(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm(外部サイト))」 等を参照してください。

その他

補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額に関する制度の概要については、横浜市のウェブサイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/somuka/20170531174338.html)に掲載していますので、御確認ください。

提出書類

(1) 【必須】横浜市保育所等における業務効率化推進事業助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:16KB)
(2) 【必須】積算内訳報告書(ワード:22KB)
(3) 【消費税確定申告がある場合のみ】課税期間分の消費税等の確定申告書(写)
(4) 【消費税確定申告がある場合のみ】課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書(写)

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課 保育所等業務効率化推進事業担当

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-gyomukourituka@city.yokohama.jp

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ページID:778-621-868

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