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医療機関の指定について

最終更新日 2024年3月28日

生活保護法による医療機関の指定について

 生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業所(以下、医療機関という。)及び施術者は、生活保護法による指定を受ける必要があります。また、指定医療機関または指定施術者となった後にも、指定医療機関及び指定施術者の名称所在地(氏名居住地)等や開設者等に変更が生じた場合や事業を廃止する場合にも届出が必要となります。

医療扶助について

1 指定医療機関・指定施術者のしおり

 生活保護法の概要や指定医療機関制度の概要をまとめたしおりとなります。指定医療機関及び指定施術者の方は内容の確認をお願いします。

生活保護法 指定医療機関のしおり(PDF:1,183KB)
生活保護法 指定施術者のしおり(PDF:854KB)

2 指定の内容

(1)医療機関
 横浜市内に所在している医療機関の指定等は、原則横浜市長が行います(国が開設した医療機関を除く)が、保険医療機関等に関する地方厚生局への届出と同時に生活保護法による指定医療機関に関する指定の申請届、指定更新の申請届、変更届、廃止届、休止届、再開届及び辞退届の届出を行う場合は、本市への別途の届出を省略することができます。詳細につきましては次の手続き内容をご確認ください。

医療機関の指定申請等の手続きについて(PDF:134KB)

(2)施術者
 施術者の住所と施術所の所在地により指定を受ける場所が変わります。次の留意事項をご確認の上、手続きを行ってください。

施術者の指定申請等の手続きに関する留意事項(PDF:104KB)

 具体的な手続きの方法は「3 届出について」をご覧ください。
※指定の効力は全国に及びますので、横浜市で指定を受けた場合、他県市の被保護者を診療する場合にも、改めて他都道府県知事(他市長)の指定を受ける必要はありません。

3 届出について

(1)厚生局への届出の一本化について
 令和5年7月1日申請分から、 地方厚生局に対して保険医療機関等に関する届出を行うと同時に生活保護指定医療機関に関する各種届出を行う場合は、本市への別途の届出を省略することができます(辞退等を除く)。 この取り扱いは病院、診療所、歯科、調剤薬局に適用されます。訪問看護事業所・施術者については、従前と変わらず本市への届出が必要です。

(2)横浜市電子申請・届出システムでの申請について
 (1)にあてはまらない届出について、令和6年1月11日より、横浜市電子申請・届出システムにより各種届出を受け付けます。ご利用に際しては、利用者登録が必要です。また、電子申請・届出システムを利用して手続きを行った場合、紙での申請書等の提出は不要です。
 横浜市電子申請・届出システムの利用にあたっては、次のリンクからアクセス可能です。ご利用に際して、医療機関は「事業者」として登録が必要です(施術者は「個人」の登録でも利用可能です)。その後、「キーワード検索」欄に「生活保護法」と入力し、検索してください。検索結果から、「指定医療機関」または「指定施術者・助産師」を選択してください。

横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)

 また、横浜市電子申請・届出システムを使用した指定医療機関及び指定施術者・助産師の届出に関するマニュアルはこちらになります。初回の登録方法も記載しておりますので、あわせてご確認ください。

指定医療・介護機関申請にかかわる電子申請システム操作マニュアル(PDF:1,309KB)

(3)書面での申請について
 (1)にあてはまらない届出であって、横浜市電子申請・届出システムでの手続きが行えない場合等は、従来通り書面での申請を受け付けます。提出する書類については、次の指定申請書等ダウンロードをご確認ください。また、提出先及び提出期限は「4 書類の提出先」及び「5 書類の提出期限」をご確認ください。

指定申請書等ダウンロード(医療)

4 書類の提出先及び問合せ先

 書面を提出する場合は、次の場所に郵送をお願いします。書類の不備等がありましたら、担当者よりご連絡いたします。


〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課生活支援係 医療担当

[問い合わせ先]
TEL 045-671-4088

5 書類の提出期限

 毎月10日必着
※期限までに届かなかった書類については、翌月分として取り扱います。

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部生活支援課

電話:045-671-2403

電話:045-671-2403

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp

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ページID:117-350-965

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