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廃止・休止・再開に関する届出について
最終更新日 2024年9月3日
【注意】令和6年9月1日付以降に提出する廃止(休止、再開)届の返信用封筒に係る郵便料金について
- 郵便料金が令和6年10月1日から変更となるため、廃止(休止、再開)届に係る返信用封筒に貼付していただく切手料金についても「令和6年9月1日付以降の廃止(休止、再開)届」については、「変更後の新料金」分の切手を貼付していただきますようお願いいたします。
※郵便料金変更に係る詳細は郵便局のHP(外部サイト)(外部サイト)をご確認ください。
廃止・休止・再開に関する届出
全サービス(地域密着型サービス)共通
- 廃止・休止・再開届の提出方法(ワード:37KB) ※まずはこちらをお読みください
- 廃止・休止届出書(第3号様式)(エクセル:25KB)
- 再開届出書(第2号の2様式)(エクセル:21KB)
- 廃止(休止、再開)届管理票(ワード:22KB)
令和5年10月1日より電子申請届出システム(厚生労働省所管)で申請を行うことが可能です。詳細は案内ページをご確認ください。
横浜市通所介護相当サービスについて
地域密着型通所介護とあわせて横浜市通所介護相当サービスの指定を受けている事業所については以下のHPのご案内もお読みいただき届出のご提出をお願いいたします。
5 総合事業廃止(休止、再開)届
<必須>老人福祉法に基づく届出
介護保険法に基づく廃止・休止・再開を行う場合には、老人福祉法に基づく届出も行う必要があります。
上記届出書と一緒にご提出ください。
1.届出について(ワード:61KB)
2.老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書(ワード:18KB) ※全サービス共通
3.老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書(ワード:18KB) ※地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は追加で提出
<参考1>生活保護法による介護機関の指定を受けている場合
生活保護法の指定を受けている場合は、別途手続きが必要です。担当など詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/seikatsu/kaigohujo-shitei.html
<参考2>補助金により取得した資産の財産処分について
補助金を受けて整備した施設・設備等の財産を処分(補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいいます。)するにあたっては、制限がかかります。
財産の処分を行うにあたっては、事前の申請により承認を得ることが必要となり、処分の内容によっては承認の際に補助金の一部返還等の条件が付されます。
財産の処分が見込まれる場合には、必ず事前に補助金の担当者(電話:045-671-3414)にご相談ください。
承認の条件や手続きについては、関東信越厚生局のページをご覧ください(外部サイト)
このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-3466
電話:045-671-3466
ファクス:045-550-3615
メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.jp
ページID:540-399-538