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突出看板の道路占用
最終更新日 2024年9月18日
道路占用許可等
建築物に設置している看板が、道路の上空を占用している場合(突出看板)は、道路占用許可が必要であり、道路占用許可を受けた方から、道路占用料を徴収しています。
なお、置き看板については、道路を占用することはできません。
許可の基準
- 路面から看板の下端が、歩道では2.5メートル以上、車道では4.5メートル以上必要です。
- 出幅は1.0メートル以下です。
- 信号機や道路標識と類似しないこと。
申請・相談窓口
道路占用許可申請手続は、各区土木事務所で行っております。
占用料等の詳細につきましては、各区の土木事務所にお問い合わせください。
>各区土木事務所一覧
占用許可の促進
各区土木事務所では、突出看板の道路占用について適正化を図るため、道路占用許可を受けていない看板の所有者に対して、道路占用許可申請の指導を行い、道路占用許可申請書の提出を促進しております。
屋外広告物の申請手続
突出看板を設置した場合、原則、屋外広告物の申請手続が必要です。(広告物の面積等、一定の要件により申請が不要な場合もあります。)
詳細につきましては、都市整備局景観調整課へお問い合わせください。
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