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代表的な占用物件の例
最終更新日 2021年8月3日
道路を占用する物件は、道路法及び道路法施行令で限定して定められており、それ以外の物件については、道路を占用することはできません。
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物
電柱、電話柱、電線、電話線、変圧塔、街灯、郵便差出箱、公衆電話所等
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件
水道管、下水道管、ガス管等
道路法第32条第1項第3号に掲げる施設
鉄道施設、軌道施設等
道路法第32条第1項第5号に掲げる工作物
地下通路、法面通路等
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設
オープンカフェ、売店等
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件
- 看板
- 突出看板、巻付看板、袖看板等
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件
- 標識
- 道路標識、バス停留所標識等
道路法施行令第7条第4号に掲げる物件
工事用板囲、足場等
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