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住居表示実施ご希望の場合

最終更新日 2021年4月12日

住居表示実施のご相談~住居表示実施

1.地域の代表者の方が住居表示をしたい旨、窓口サービス課にご相談ください。

住居表示を実施すると、お住いの皆様全員の住所が変わることになります。地域全体が関わる事業となりますので、必ず地域の代表者(自治会長・町内会長)からご相談をお願いします。
なお、個人で住居表示実施の要望がある場合は、連合町内会・自治会等へご相談をお願いします。

2.町内会・自治会の代表者向けに制度のご説明をいたします。

「住居表示を実施したいが、具体的に何をしたらよいのか。」「住民にどう説明したらよいか。」などのご不明点がございましたら、自治会・町内会等からのご要望に応じて、地域の代表者へ市役所の職員が住居表示制度についてご説明いたします。

3.要望書を提出していただきます。

地域内で住居表示実施を希望することで意見が一致しましたら、要望書をご提出いただきます。
要望書には、住居表示を実施したい理由や町の状況などについて、記載していただきます。

4.住居表示検討委員会の立ち上げ

地域の代表者(自治会長・町内会長)や関係機関(警察署・郵便局・法務局)を委員として、住居表示検討委員会を立ち上げます。

5.住居表示実施予定地区の各世帯にチラシを配付します。(検討開始)

住居表示の実施に関する検討を開始したこと、住居表示の簡単な制度説明等について、チラシに記載します。

6.住居表示実施案の検討

4で立ち上げた住居表示検討委員会にて、住居表示実施に伴う町の境界や新町名案を検討いただきます。検討委員会には、市役所・区役所の職員も参加し、検討のサポートを行います。
なお、ここで検討する事項は、住民の皆様の生活に大きな影響を与えるため、時間をかけて検討していただきます。

7.住居表示実施案に関する地域説明会の開催

住居表示実施の約1年前に、住居表示とはなにか、住居表示を実施するとどう変わるのかについて、対象となる地域の皆様にご説明いたします。
開催に先立って、説明会の案内及び住居表示に関する簡単なご案内を、住居表示実施予定地区内の各世帯に配付いたします。

8.横浜市住居表示審議会に諮問し、答申を得ます。

学識経験者や地域住民代表者などによって組織された横浜市住居表示審議会に、住居表示検討委員会で検討した新町名や新町区域についてご審議いただきます。

9.町の区域や町名の案を横浜市報に告示します。

住居表示審議会にて、新町名・新町区域案をご了承いただきましたら、横浜市報に告示を掲載します。

10.横浜市会で審査いただきます。

住居表示実施は、法律上、市会にて議決を経る必要があります。
市会にて、住居表示を実施することや、新しい町区域等についてご審議いただきます。

11.確定した町区域、町名及び実施時期を市報に告示します。

市会にて議決をいただけましたら、新町名、新町区域、住居表示実施日について横浜市報に告示を掲載します。
※住居表示実施日はこの告示により決定します。

12.新しい住所を通知します。

住居表示を実施する約1か月前に横浜市から住民の皆様へ新住所を通知いたします。あわせて、新住所の通知とあわせ、住所変更等の手続方法を記載した「住居表示のしおり」や、ポスト等に貼っていただく、新住所が書かれた「町名板」「住居番号表示板」等を各ご家庭に配付いたします。

13.住居表示実施に関する地域説明会の開催

住居表示実施の約1か月前に、住居表示を実施すると住所や本籍がどのように変わるか、住所変更手続が必要なものは何か等について、対象地域の皆様に説明会を行います。

14.住居表示実施

住居表示実施により、町名や町区域が新しくなります。

よくある質問

Q.住居表示を実施するにはどのくらいの期間がかかりますか。
A.要望書を提出いただいてから住居表示実施まで、約2~3年かかります。
住居表示の要望が多数来ている場合は、さらに時間がかかります。

Q.住居表示を実施することで、住民がやらなければならないことはありますか。
A.住所変更手続が必要です。詳細はこちらをご覧ください。

このページへのお問合せ

横浜市市民局窓口サービス課

電話:045-671-2320

電話:045-671-2320

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-juukyo@city.yokohama.jp

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