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指定廃棄物について
最終更新日 2019年3月22日
放射性物質汚染対処特措法において、放射性セシウムの放射能濃度が1キログラムあたり8,000ベクレルを超える廃棄物については、国に指定申請できると規定されており、指定廃棄物は、国が責任をもって処理することとなっています。
本市では、土木事務所が保管している廃棄物及び市立学校雨水利用施設の汚泥について、平成25年3月から環境省へ指定申請の手続きを進め、平成25年9月27日に環境省に指定廃棄物の申請書を提出したところ、申請した全ての案件について、平成25年12月26日付けで指定されました。
(1)指定年月日
平成25年12月26日
(2)指定廃棄物
- 道路上に堆積していた廃棄物(汚泥)(港北土木事務所保管:10kg)
- 道路上に堆積していた廃棄物(汚泥)(鶴見土木事務所保管:4Kg)
- 市立学校雨水利用施設の汚泥(17校:2,908.8Kg)
(3)保管方法
今後、指定廃棄物は国の責任で処理することとなりますが、具体的な処分の方法や場所等が決定されるまでは、環境省「指定廃棄物ガイドライン」及び環境省との協議に基づき、適切に保管を継続します。
(4)参考
(5)問合せ先
指定廃棄物の申請に関する相談
資源循環局産業廃棄物対策課
電話:045-671-2513
道路上に堆積していた廃棄物
道路局施設課
電話:045-671-3550
市立学校雨水利用施設の汚泥
教育委員会事務局教育施設課
電話:045-671-3254
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このページへのお問合せ
横浜市放射線対策本部(会議事務局)
電話:045-671-4182
電話:045-671-4182
ファクス:045-664-7296
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