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難病患者一時入院事業
最終更新日 2024年4月2日
概要
在宅で療養しており、人工呼吸器を使っているなど医療依存度の高い難病患者さんが、介助者の事情により
在宅で介助を受けることが一時的に困難になった場合に市内の指定医療機関に短期間の入院ができます。
※ 病床の空き状況や利用希望者数等により、ご利用いただけない場合もあります。
対象
次のすべての条件に当てはまる方(他の制度で一時入院が可能な場合には、他制度の適用が優先されます)
- 横浜市にお住まいで、障害者総合支援法で定める疾病(PDF:404KB)にり患している方
- 常時医学的管理下に置く必要があり、病状は安定しているが、各種の医療機器を装着している方※1
- 在宅で療養しており、介助者の事情※2により在宅で介助を受けることが一時的に困難になった方
※1 人工呼吸器を使用している方、気管切開を行なっている方、胃ろうを設けており、頻回なたん吸引を要する方
※2 介助者の休養(レスパイト)、疾病、けが、入院、出産、冠婚葬祭、出張、学校の行事等
入院先
本市が指定する医療機関 ※病室はご指定いただけません。
利用日
1回につき14日間まで、年間84日を上限として利用可能です。
申込書類
- 申請書
- 療養情報用紙(一日の生活時間等)
- かかりつけ医からの診療情報提供書(かかりつけ医に作成を依頼してください。)
- その他必要書類(お薬手帳の写し等)
利用をご希望の際は、利用月の2か月前までにお住まいの区役所高齢・障害支援課にご相談ください。
窓口
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このページへのお問合せ
健康福祉局医療援助課 難病対策担当
電話:045-671-4405
電話:045-671-4405
ファクス:045-664-5788
メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.jp
ページID:470-150-988