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都市計画事業認可状況及び都市計画道路の整備状況について
最終更新日 2024年10月1日
内容
都市計画事業認可(都市施設)状況では、都市計画事業(都市施設:都市計画道路、都市高速鉄道、公園、下水道など)の認可及び承認状況を表示しています。このうち都市計画道路については、整備状況も合わせて参考として表示しています。
※すべての都市施設を表示したものではありません。
凡例
(1) 都市計画法の認可・承認区域
都市計画事業の認可又は承認を受けて事業中の都市施設を示しています。
(2)(参考)都市計画道路の整備状況
a) 整備済(暫定供用を含む)
事業が完了している道路区域を示しています。
b) 未整備
都市計画決定された路線のうち、未整備のものを示しています。
c) 未整備(都市計画法第53条特例許可対象区間)
未整備の路線のうち、都市計画法第53条の特例許可(通常の許可基準よりも一部緩和した基準)の運用をしている区間を示しています。
d) 都市計画法以外の事業中
都市計画法による事業認可又は承認を受けず、道路事業や土地区画整理事業などの都市計画法以外の法律に則った事業中の道路を示しています。都市計画法のほか、道路法や土地区画整理法などによる建築物の建築等の制限を受ける区域となります。詳細は各事業者にお問い合わせください。
事業情報
詳しい事業状況については、次のホームページでご確認ください。
都市計画道路の事業着手時期
都市計画道路の事業着手時期については、道路局企画課にお問合わせください。
道路局企画課:045-671-2777
都市計画法第53条及び第65条の許可について
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内においては、建築物の建築等の制限が設けられています。第53条許可及び第65条許可の手続については、次のホームページでご確認ください。
また、施設の事業状況によって施設の所管部署との協議が必要な場合もあります。事業状況による許可については、次の資料をご参照ください。
地下構造等の整備済都市計画施設について
整備済の都市計画施設が私有地に抵触することは基本的にありませんが、地下構造(トンネル)等の区間に関しては、整備済であっても都市計画施設が私有地に抵触している可能性があります。その場合、地下に都市計画施設がある土地やその近隣地で建築等の行為をする際は、施設管理者や事業所管部署との協議が必要になります。問い合わせ先については、次の資料をご参照ください。
このページへのお問合せ
建築局企画部都市計画課指導係
電話:045-671-3510
電話:045-671-3510
ファクス:045-550-4913
メールアドレス:kc-tokei-shido@city.yokohama.jp
ページID:463-284-818