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汐見台一団地の住宅施設の制限
最終更新日 2024年10月1日
一団地の住宅施設とは
一団地の住宅施設とは都市計画法第11条第1項8号で定められた都市施設です。
汐見台一団地の住宅施設内で建築をする場合は、都市計画法第53条許可が必要となります。
汐見台一団地の住宅施設の都市計画決定内容
名称 | 汐見台一団地の住宅施設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 磯子区岡村八丁目、汐見台1丁目、2丁目、3丁目及び港南区上大岡東三丁目 | ||||||
面積 | 約72.2ha | ||||||
住宅の予定戸数 | 高層 | ― | |||||
中層 | 約4,300戸 | ||||||
低層 | ― | ||||||
計 | 約4,300戸 | ||||||
配置の方針 | 公共 施設 | 道路 | 種別 | 名称 | 幅員 | 延長 | 備考 |
幹線街路 | 3・5・2号 汐見台平戸線 | 15m | 約1,260m | 都市計画施設 | |||
幹線道路を、区域の東西に2本(幅員8m~10m)及び南北に2本(幅員6m~10m)配置する。区画街路は、街区の面積が約0.10ha~2.94haになるように幅員4m~10mの街路を配置する。 | |||||||
公園及び緑地 | 種別 | 名称 | 面積 | 備考 | |||
総合公園 | 5・5・1101号 久良岐公園 | 約4.6ha | 都市計画施設 | ||||
上記のほか児童公園を8か所(約0.10ha~約0.60ha)配置し、緑地は住区内及び団地境界沿いに配置する。 | |||||||
その他の公共施設 | 配水池用地及び警察官派出所用地を各1か所確保する。 | ||||||
公益的施設 | 学校は、中学校1校(約1.7ha)及び小学校1校(約2.3ha)を設ける。幼稚園3か所及び保育所等2か所を住区内に配置する。購買施設、管理事務所及び集会所を各1か所配置する。また、医療施設として病院用地1か所を設置する。 | ||||||
住宅 | 中層住宅を、周辺の良好な自然環境との調和を図るよう考慮し、冬至における日照時間を4時間以上確保するよう配置する。 |
「区域並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置は計画図表示のとおり」
その他の詳しい用語についてはこちらの「用語解説集(PDF:329KB)」をご確認ください。
汐見台一団地の住宅施設の主な建築制限
項目 | 内容 |
---|---|
建物の用途制限 | 公共施設、公益的施設以外の部分は建物の用途は住宅(戸建住宅を除く。)となります。 |
低層・中層・高層の別 | 中層住宅のみ。(階数にすると3~5階建てとなります。) |
戸数制限 | 各街区ごとに住戸数の最大限度が定められています。 |
壁面の位置の限度 | 道路境界より2mの壁面位置の限度、中庭型壁面位置の限度等があります。 |
自己日照 | 住宅においては冬至日に4時間以上の自己日照を確保してください。 |
各街区の住戸数及び建ぺい率、容積率
街区番号 | 住戸数 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|
1-2 | 208 | 40% | 150% |
1-3 | 137 | 40% | 150% |
1-4 | 261 | 40% | 150% |
1-5-1 | 7 | 40% | 150% |
1-5-2 | 60 | 40% | 150% |
1-6-1 | 182 | 40% | 150% |
1-6-2 | 70 | 40% | 150% |
1-6-3 | 28 | 40% | 150% |
1-7 | 170 | 40% | 150% |
2-1 | 15 | 40% | 150% |
2-2 | 192 | 40% | 150% |
2-3 | 128 | 40% | 150% |
2-4 | 246 | 40% | 150% |
2-5-1 | 216 | 40% | 150% |
2-5-2 | 297 | 40% | 150% |
2-6 | 236 | 40% | 150% |
2-7-1 | 13 | 40% | 150% |
2-7-2 | 40 | 40% | 150% |
2-7-3 | 84 | 40% | 150% |
2-8-1 | 72 | 40% | 150% |
2-8-2 | 48 | 40% | 150% |
2-8-3 | 112 | 40% | 150% |
3-1 | 10 | 40% | 150% |
3-2 | 251 | 40% | 150% |
3-3 | 246 | 40% | 150% |
3-4 | 227 | 40% | 150% |
3-5 | 178 | 40% | 150% |
3-6 | 18 | 40% | 150% |
3-7 | 217 | 40% | 150% |
3-8 | 88 | 40% | 150% |
3-9-1 | 7 | 40% | 150% |
3-9-2 | 55 | 40% | 150% |
3-9-3 | 120 | 40% | 150% |
3-9-4 | 56 | 40% | 150% |
合計戸数4,295(約4,300)
街区番号についてはこちらの計画図(PDF:1,128KB)をご確認ください。
都市計画法第53条許可申請前の事前手続
汐見台団地内の開発・建築行為等に係る協定書に基づき、開発行為、建築行為、生活関連公益的施設の建設、緑地の保全などについては事前協議が必要です。
そのため都市計画法第53条許可申請前には事前協議が必要となります。事前協議及び都市計画法第53条許可手続きのフローについては下図をご確認ください。
また神奈川県住宅供給公社のお問合せ先は下記のとおりです。
【問合せ先】
神奈川県住宅供給公社 管理部 運営管理課
住所: 横浜市中区日本大通33
TEL:045-651-1864(直通)
〒:231-8510
よくある質問
回答 |
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戸建住宅を建てることはできません。 |
回答 |
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計画図(PDF:1,128KB)上に街区番号が割り振られている街区で建築することができます。 |
回答 |
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計画図(PDF:1,128KB)上の色が塗られているエリアにのみ建築することができます。 |
回答 |
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寮・寄宿舎の場合、「4住室」を「1住戸」に換算しています。例えば住戸数が「10」の街区では、40住室まで建築が可能です。 |
回答 |
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壁面の位置の限度は計画図(PDF:1,128KB)に定められています。詳細はA-mappy(外部サイト)(原義番号06540を検索)の計画図(4ページ)でご確認ください。 |
回答 |
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自己日照の考え方については「用語解説集(PDF:329KB)」をご確認ください。 |
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このページへのお問合せ
建築局企画部都市計画課指導係
電話:045-671-3510
電話:045-671-3510
ファクス:045-550-4913
メールアドレス:kc-tokei-shido@city.yokohama.jp
ページID:695-831-023