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汐見台一団地の住宅施設の制限

最終更新日 2024年10月1日

一団地の住宅施設とは

一団地の住宅施設とは都市計画法第11条第1項8号で定められた都市施設です。
汐見台一団地の住宅施設内で建築をする場合は、都市計画法第53条許可が必要となります。

汐見台一団地の住宅施設の都市計画決定内容

汐見台一団地の住宅施設の内容(都市計画決定内容)
名称汐見台一団地の住宅施設
位置磯子区岡村八丁目、汐見台1丁目、2丁目、3丁目及び港南区上大岡東三丁目
面積約72.2ha
住宅の予定戸数高層
中層約4,300戸
低層
約4,300戸
配置の方針公共
施設
道路種別名称幅員延長備考
幹線街路3・5・2号 汐見台平戸線15m約1,260m都市計画施設
幹線道路を、区域の東西に2本(幅員8m~10m)及び南北に2本(幅員6m~10m)配置する。区画街路は、街区の面積が約0.10ha~2.94haになるように幅員4m~10mの街路を配置する。
公園及び緑地種別名称面積備考
総合公園5・5・1101号 久良岐公園約4.6ha都市計画施設
上記のほか児童公園を8か所(約0.10ha~約0.60ha)配置し、緑地は住区内及び団地境界沿いに配置する。
その他の公共施設配水池用地及び警察官派出所用地を各1か所確保する。
公益的施設学校は、中学校1校(約1.7ha)及び小学校1校(約2.3ha)を設ける。幼稚園3か所及び保育所等2か所を住区内に配置する。購買施設、管理事務所及び集会所を各1か所配置する。また、医療施設として病院用地1か所を設置する。
住宅中層住宅を、周辺の良好な自然環境との調和を図るよう考慮し、冬至における日照時間を4時間以上確保するよう配置する。

「区域並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置は計画図表示のとおり」
その他の詳しい用語についてはこちらの「用語解説集(PDF:329KB)」をご確認ください。

汐見台一団地の住宅施設の主な建築制限

汐見台一団地の住宅施設の主な建築制限
 
項目内容
建物の用途制限公共施設、公益的施設以外の部分は建物の用途は住宅(戸建住宅を除く。)となります。
低層・中層・高層の別中層住宅のみ。(階数にすると3~5階建てとなります。)
戸数制限各街区ごとに住戸数の最大限度が定められています。
壁面の位置の限度道路境界より2mの壁面位置の限度、中庭型壁面位置の限度等があります。
自己日照住宅においては冬至日に4時間以上の自己日照を確保してください。

各街区の住戸数及び建ぺい率、容積率

各街区の住戸数及び建ぺい率、容積率
街区番号住戸数建ぺい率容積率
1-220840%150%
1-313740%150%
1-426140%150%
1-5-1740%150%
1-5-26040%150%
1-6-118240%150%
1-6-27040%150%
1-6-32840%150%
1-717040%150%
2-11540%150%
2-219240%150%
2-312840%150%
2-424640%150%
2-5-121640%150%
2-5-229740%150%
2-623640%150%
2-7-11340%150%
2-7-24040%150%
2-7-38440%150%
2-8-17240%150%
2-8-24840%150%
2-8-311240%150%
3-11040%150%
3-225140%150%
3-324640%150%
3-422740%150%
3-517840%150%
3-61840%150%
3-721740%150%
3-88840%150%
3-9-1740%150%
3-9-25540%150%
3-9-312040%150%
3-9-45640%150%

 合計戸数4,295(約4,300)

街区番号についてはこちらの計画図(PDF:1,128KB)をご確認ください。

都市計画法第53条許可申請前の事前手続

汐見台団地内の開発・建築行為等に係る協定書に基づき、開発行為、建築行為、生活関連公益的施設の建設、緑地の保全などについては事前協議が必要です。
そのため都市計画法第53条許可申請前には事前協議が必要となります。事前協議及び都市計画法第53条許可手続きのフローについては下図をご確認ください。
また神奈川県住宅供給公社のお問合せ先は下記のとおりです。

【問合せ先】
神奈川県住宅供給公社 管理部 運営管理課
住所: 横浜市中区日本大通33
TEL:045-651-1864(直通)
〒:231-8510
フロー図

よくある質問

Q:戸建住宅は建てることができますか?
回答

戸建住宅を建てることはできません。
住宅のエリア内で建築できるのは、共同住宅や寄宿舎等のみとなります。


Q:共同住宅や寄宿舎はどこに建てることができますか?
回答
計画図(PDF:1,128KB)上に街区番号が割り振られている街区で建築することができます。

Q:公共施設や公益的施設はどこに建てることができますか?
回答

計画図(PDF:1,128KB)上の色が塗られているエリアにのみ建築することができます。
例えば病院は、計画図上の水色に塗られているエリアにのみ建築することができます。


Q:寮・寄宿舎も戸数制限通りにしか建てられないのですか?
回答

寮・寄宿舎の場合、「4住室」を「1住戸」に換算しています。例えば住戸数が「10」の街区では、40住室まで建築が可能です。


Q:壁面の位置の限度について教えてください。
回答

壁面の位置の限度は計画図(PDF:1,128KB)に定められています。詳細はA-mappy(外部サイト)(原義番号06540を検索)の計画図(4ページ)でご確認ください。
なお、現地杭界で定められている詳細位置については、「都市計画決定線の位置確認」の手続きを行ってご確認ください。


Q:自己日照の考え方を教えてください。
回答

自己日照の考え方については「用語解説集(PDF:329KB)」をご確認ください。


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このページへのお問合せ

建築局企画部都市計画課指導係

電話:045-671-3510

電話:045-671-3510

ファクス:045-550-4913

メールアドレス:kc-tokei-shido@city.yokohama.jp

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