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産業廃棄物処理業の廃止・変更届について
最終更新日 2024年3月7日
産業廃棄物処理業等の全部又は一部の業を廃止する場合、又は処理業に係る内容について変更(所在地移転・代表者の交代等)が生じた場合は、届出が必要です。
届出は、変更後10日以内(法人で登記事項証明書の添付を必要とする場合は30日以内)に行ってください。
なお、収集運搬業許可の合理化により横浜市の許可を失効した場合は、手続きは必要ありませんが、横浜市の許可証を返納してください。(返納先)
届出方法について
必要書類を添付した届出書正本及び副本を作成し、提出してください。手数料は不要です。
届出書は、窓口にお越しいただくか、郵送でも受け付けています。
代表者の交代など、許可証の記載事項が変更となる場合は書換えとなります。新しい許可証は、届出受理後およそ2週間ほどで発行します。
窓口による届出
【窓口】横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課処理業指導係
【所在地】〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10市庁舎23階
【電話】045-671-2511
【受付時間】月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)8:45~11:45、13:00~17:00
※廃止・変更届の届出は、窓口予約の必要はありません。
【ご用意いただくもの】
- 届出書正本
- 届出書副本(正本のコピーでも可)
- 許可証が書き換わる場合は、許可証送付用封筒
※許可証は簡易書留でお送りします。A4サイズの封筒に送付先を記入し、簡易書留分の切手を貼ってください。(レターパックプラスでも可)
※新許可証の窓口受領を希望される場合は、受付の際にお申し出ください。
郵送による届出
届出書を受理しましたら、副本に受付印を押印して返送いたします。
許可証が書き換わる場合は、発行手続の完了後、受付印を押印した副本と許可証をともに送付いたします。
【送付先】〒231-0005横浜市中区本町6-50-10市庁舎23階 横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課処理業指導係
【お送りいただくもの】
- 届出書正本
- 届出書副本(正本のコピーでも可)
- 許可証が書き換わらない場合は、副本返送用封筒:送付先を記入し、副本重量相当分の切手を貼ってください。(レターパックでも可)
- 許可証が書き換わる場合は、副本・許可証送付用封筒※簡易書留でお送りします。A4サイズの封筒に送付先を記入し、定型外郵便料金(封筒の重さ+許可証の重さ(1枚=10g、2枚=20g)+副本の重さ)+簡易書留料金)の切手を貼ってください。(レターパックプラスでも可)
許可証が届いたら
許可証が書き換わり、新しい許可証がお手元に届きましたら、旧許可証を窓口又は郵送で返納してください。
【返納先】〒231-0005横浜市中区本町6-50-10市庁舎23階 横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課処理業指導係
※郵送の場合は、許可証は折り曲げていただいても結構です。
様式のダウンロード
※廃止・変更届出書様式等は届出先自治体により差異がありますので、他都市の届出様式は使用しないでください。
産業廃棄物処理業 | 廃止・変更届出書(様式第十一号)(PDF:269KB) | 廃止・変更届出書(様式第十一号)(ワード:23KB) | 添付書類一覧・記載例(PDF:520KB) |
---|---|---|---|
特別管理産業廃棄物処理業 | 廃止・変更届出書(様式第十七号)(PDF:107KB) | 廃止・変更届出書(様式第十七号)(ワード:27KB) | 添付書類一覧・記載例(PDF:516KB) |
廃棄物処理法第15条に基づく産業廃棄物処理施設に関する様式は、「産業廃棄物処理施設に関する申請等」のページからダウンロードしてください。
添付書類一覧
変更事項 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
主たる事務所の所在地(住居表示の変更も含む) | ・(個人の場合)本籍地の記載された住民票 ・(法人で本店の場合)登記事項証明書 ・許可証の写し | ・許可証が書き換わります。 ・産業廃棄物処理施設の許可を受けている場合は、別途届出が必要です。 |
・法人の名称 ・法人の組織(合名会社→合資会社、有限会社→株式会社) | ・登記事項証明書 ・定款又は寄付行為 ・許可証の写し | ・許可証が書き換わります。 ・産業廃棄物処理施設の許可を受けている場合は、別途届出が必要です。 |
個人の名前 | ・本籍地の記載された住民票 ・登記されていないことの証明書 ・許可証の写し | ・許可証が書き換わります。 ・産業廃棄物処理施設の許可を受けている場合は、別途届出が必要です。 |
法人の代表者 | ・登記事項証明書 ・誓約書 ・住民票(新たに就任した役員の場合) ・登記されていないことの証明書(新たに就任した役員の場合) ・許可証の写し | ・許可証が書き換わります。 ・産業廃棄物処理施設の許可を受けている場合は、別途届出が必要です。 |
・法人の役員 ・政令で定める使用人 ・法定代理人 ・株主又は出資者 | ・登記事項証明書 ・誓約書 ・住民票(新たに就任した方全員) ・登記されていないことの証明書(新たに就任した方全員) ・会社の組織図、廃棄物処理に係る契約締結権限を有する者であることを証する書類(政令使用人の場合) | 産業廃棄物処理施設の許可を受けている場合は、別途届出が必要です。 |
処理業の廃止 | 許可証原本 | ・全部廃止は許可証返納 ・一部廃止は許可証の書き換え ・産業廃棄物処理施設の許可を受けている場合は、処理施設指導係(tel:671-2515)にご相談ください。 |
収集運搬車両 | ・車検証の写し | 増車の場合で新たに駐車場を利用する場合は、駐車場の変更も必要です。 |
収集運搬船 | ・船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し ・(他人名義の船舶を借用している場合)裸傭船契約書の写し ・船舶の写真 ・運搬車両一覧表 | |
駐車場 | ・駐車場の案内図(付近の見取図)及び配置図 ・駐車場の使用権を証する書類 | ‐ |
・積替え又は保管の方法及び設備 ・処理施設の処理能力、数量構造、処理方法、設備及び処理工程 | 事前に処理施設指導係(tel:671-2515)にご相談ください。 | 施設に関する届出は、郵送では受け付けておりません。 また、場合により現場審査を行います。 |
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課処理業指導係
電話:045-671-2511
電話:045-671-2511
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-syorigyo@city.yokohama.jp
ページID:611-066-575