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産業廃棄物処理業の許可申請について
最終更新日 2024年7月1日
横浜市の産業廃棄物処理業に関する新規申請・更新申請・事業範囲の変更許可申請を行う場合には、「産業廃棄物処理業許可申請書(手引き付)」又は「特別管理産業廃棄物処理業許可申請書(手引き付)」内の様式により、申請書を作成してください。
なお、PCB廃棄物の収集運搬業を申請する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書に加え、別冊の「事業計画書」を作成してください。
※申請書様式等は自治体により差異がありますので、横浜市発行のものを使用してください。また、過去に発行した申請書等は、内容が変更になっていることがありますので、ご注意ください。
許可申請手続について
<窓口での申請>
事前にお電話で予約していただき、窓口までお越しください。
書類に不備等があった場合には受理できない場合がありますので、手引きの内容をよくお読みになったうえで申請書を作成してください。申請書類の確認には1時間以上かかる場合があります。
<郵送での申請>
郵送での申請も受け付けております。詳細は、申請窓口に御連絡ください。
【申請窓口】資源循環局事業系廃棄物対策課処理業指導係
【所在地】横浜市中区本町6-50-10市庁舎23階 【電話番号】045-671-2511
【受付時間】月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)8:45~11:00、13:00~16:00
許可申請時に提出する講習会の修了証について
- 横浜市では、産業廃棄物処理業の許可申請に際し、申請者が「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」として、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証の提出を求めています。
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)は、2021年度以降、講習会をオンライン形式(パソコンで講義ビデオを視聴して受講し、後日、会場で試験を受ける2段階形式)で行っており、現在も開催枠のほとんどがオンライン形式となっております。そのため、更新許可の申請日に講習会の修了証を提出することができない方は、申請時に誓約書の提出をお願いします。なお、審査は修了証が提出されてから行うため、許可証の交付に時間がかかる場合があります。
誓約書の様式:誓約書(ワード:20KB) - 更新許可申請に対する許可または不許可の決定が出るまでは、従前の許可が有効です(みなし許可<廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3項、法第14条第8項、法第14条の4第3項、法第14条の4第8項>)。
様式のダウンロード
申請にあたってのご注意
- 収集運搬業(積替え保管を含む)及び処分業の新規許可又は事業範囲の変更許可は、申請前に事前協議が必要です。担当の処理施設指導係(tel:045-671-2515)までご相談ください。
- 「許可申請に関する講習会」の日程や申込みについては、実施機関の日本産業廃棄物処理振興センター(tel:03-5807-5913)、又は受付機関の各都道府県産業廃棄物協会(神奈川県産業資源循環協会はtel:045-681-2989)にお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課処理業指導係
電話:045-671-2511
電話:045-671-2511
ファクス:045-633-0125
メールアドレス:sj-syorigyo@city.yokohama.jp
ページID:331-771-338