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大規模建築物の所有者の方へ
最終更新日 2024年7月19日
事業系一般廃棄物管理票制度の廃止について
本市では、一定の要件に該当する事業用大規模建築物の所有者に対して事業系一般廃棄物管理票の交付を義務付けていましたが、令和6年3月31日をもって事業系一般廃棄物管理票制度を廃止します。
つきましては、令和6年4月1日から当該管理票の交付は不要となりますので、ご承知おきください。
なお、当該管理票に係る扱いについて、次の点についてもあわせてご承知おきください。
- 令和7年3月31日までは、本市処理施設における当該管理票への「処理施設の名称」及び「受入年月日」の打刻は引き続き行いますが、令和7年4月1日からは当該打刻は行わない予定です。
- 大規模建築物の所有者で保管をしている交付済みの管理票については、令和6年4月1日をもって廃棄していただいて構いません。
事業用大規模建築物について
事業用大規模建築物の所有者の方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法)と横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(以下、条例)と横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則(以下、規則)により、廃棄物の減量リサイクルに取り組まなければなりません。
また、減量化資源化等計画書などの各種届出等の義務や各施策に協力するよう求められています。
※事業用大規模建築物とは(規則第6条)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
- 小売店舗のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分の延べ床面積が500㎡を超え1,000㎡以下のもの
- 事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000㎡以上(同一敷地内に2以上の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物がある場合は、それぞれの建築物の事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000㎡以上)の建築物
事業用大規模建築物の所有者の方の責務
- 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(法第3条第1項、条例第4条)
- 減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する横浜市の施策に積極的に協力しなければならない(条例第4条第2項)
- 事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出ること(条例第20条、規則第8条)廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(第3号様式)(エクセル:11KB)
- 毎年5月31日までに、「減量化・資源化等計画書」(エクセル:41KB)(「廃棄物・資源物処理フロー図」含む)を市長に提出すること(条例第19条第1項、規則第7条第2項)
- 減量化資源化等計画書の記載事項に変更があった場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出ること(条例第19条)減量化・資源化等計画書記載事項変更届出書(第2号様式)(エクセル:11KB)
- 基準に従った廃棄物保管場所を設置し、届け出ること(条例第31条第1項及び第2項、同第32条、規則第13条、同第14条、同第15条)
などが、求められています。
これらの詳細は、「事業系廃棄物の減量化、資源化及び適正処理の手引き(R6年度版)」(PDF:5,243KB)をご覧ください。
また、これらの責務に違反していると認めるときは、改善勧告および公表、焼却工場へのごみ受入拒否をすることがあります。
なお、事業用大規模建築物に対して、定期的に立入調査を行っております。
【調査内容】
- 提出いただいた減量化・資源化等計画書と廃棄物・資源物処理フロー図に基づく調査
- 廃棄物の適正処理について
- 分別・リサイクルの状況について
- その他、減量化・資源化の取り組み状況についてなど
廃棄物管理責任者について
事業用大規模建築物の所有者は、その建築物から排出される事業系廃棄物の適正処理に関する業務を行わせるために、廃棄物管理責任者を必ず選任しなければなりません。
廃棄物管理責任者は、その廃棄物の減量化、資源化及び適正処理を実質的、具体的に推進していく責任があります。
廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(第3号様式)のダウンロード(エクセル:18KB)
廃棄物管理責任者の選任について
- 廃棄物管理責任者は、当該建築物の所有者または当該建築物の維持管理について権限を有する者となります。(資格要件はありません)
- 届出書(第3号様式)に記載する住所・電話は、職場(所属)です。
- 人事異動等で変更になった場合、所有者は速やかに届出書(第3号様式)で後任の選任者を届け出てください。
選任のポイント
所有者自身を廃棄物管理責任者として選任するか、あるいは所有者としての権限を委任できる人で建築物全体の廃棄物について管理できる人(例・廃棄物を所管している部署の責任者等。資格要件はありません)を、建築物ごとに1名ずつ選任して届け出てください。
具体的な役割
- 選任された廃棄物管理責任者は、従業員又はテナント事業者に対して、広報物等でPRしたり分別表を配布するなどして廃棄物の減量化・資源化について啓発活動を行い、適正処理を推進する。
- 建築物から排出される廃棄物の種類・量等を把握し、所有者等と協議して、具体的に「減量化・資源化等計画書」(エクセル:41KB)(「廃棄物・資源物処理フロー図」含む)を作成し、市へ提出する。(毎年5月31日まで)
- 廃棄物の減量化(発生抑制)・資源化(リサイクル)を推進する組織体制を整える。(具体的には、啓発指導担当者を配置し減量目標を設定したり、テナント会議を開催し分別の協力を得ることや清掃会社・回収業者と調整する等)
- 廃棄物の適正処理について資源循環局と連絡・調整を行う。
年に1回、廃棄物管理責任者の方向けに廃棄物管理責任者講習会を開催しております
その他、ご不明な点は資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課まで、お問い合わせ下さい。
廃棄物の分別をしましょう
発生した廃棄物は、事業系ごみとして処理しなければなりません。
まずは、発生している廃棄物の種類を把握し、一般廃棄物と産業廃棄物(PDF:151KB)に分けましょう。
分別リーフレット(事業系ごみのごみと資源の分け方)のダウンロード(PDF:1,195KB)
分別して資源化を進めましょう。
横浜市では、一般廃棄物(資源化可能な古紙類以外)の処理を行っています。事業者は、分別した一般廃棄物を自ら搬入するか、一般廃棄物の収集運搬許可業者に収集運搬を委託します。
なお、市の焼却工場では、搬入物検査(受け入れられない搬入物かどうかのチェック)(PDF:242KB)を行っています。
市の焼却工場では、資源化可能な古紙類やプラスチック類などの産業廃棄物は搬入することはできません(搬入できないものを一般廃棄物の収集運搬許可業者に委託できません)ので、事業者自ら処理(古紙類は種類ごとに分別して古紙業者へ、プラスチック類や金属くずを処理できなければ産業廃棄物許可業者へ処理委託)します。
市の焼却工場では、資源可能な古紙類やプラスチック類・金属類などの産業廃棄物は持ち込めません。これらが持ち込まれた場合、搬入物検査により持ち帰り等の指導を行っています。(PDF:242KB)
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課
電話:045-671-3818
電話:045-671-3818
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-ippaihai@city.yokohama.jp
ページID:222-042-365