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一般廃棄物の越境処理について(自治体担当者向け)

横浜市外で発生した一般廃棄物(市区町村委託によるもの)を本市内の民間処理施設で処理する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定に基づき、文書による通知が必要です。

最終更新日 2024年10月15日

自治体間協議通知書の作成要領

一般廃棄物の越境処理(市区町村による委託)に関する事前通知書作成要領(PDF:122KB)

なお、市区町村委託によらない一般廃棄物の越境処理については、令和5年度から文書による自治体間協議を不要としています。

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このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策課 処理施設指導係

電話:045-671-2515

電話:045-671-2515

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-syorishisetsu@city.yokohama.jp

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