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一般廃棄物の越境処理について(自治体担当者向け)
横浜市外で発生した一般廃棄物(市区町村委託によるもの)を本市内の民間処理施設で処理する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定に基づき、文書による通知が必要です。
最終更新日 2024年10月15日
自治体間協議通知書の作成要領
一般廃棄物の越境処理(市区町村による委託)に関する事前通知書作成要領(PDF:122KB)
なお、市区町村委託によらない一般廃棄物の越境処理については、令和5年度から文書による自治体間協議を不要としています。
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このページへのお問合せ
資源循環局 事業系廃棄物対策課 処理施設指導係
電話:045-671-2515
電話:045-671-2515
ファクス:045-663-0125
ページID:285-735-484