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入湯税
最終更新日 2024年4月1日
入湯税とは
市の環境衛生施設、消防施設等の整備及び観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
税率
鉱泉浴場の入湯客に対して、1人1日につき、100円になります。
入湯税の徴収と申告について
入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。
(特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を市に納付していただくことです。)
入湯税の特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者となります。特別徴収義務者の義務は次のとおりです。
・入湯客から入湯税を徴収すること
・毎月月末までに、前月分の入湯客数、徴収した税額、その他必要事項を記載した納入申告書を財政局法人課税課入湯税担当に提出するとともに、入湯税を市に納付すること
なお、鉱泉浴場を経営しようとされる方は、経営開始までに鉱泉浴場経営申告書を市長に提出しなければならないこととされています(横浜市市税条例第128条)。なお、この申告によって、直ちに入湯税を徴収する義務を負うものではありません。
また、令和5年10月16日(月)より、電子申告・電子納付が可能になります。申告・納付の際には、簡単、便利なeLTAXを是非ともご利用ください。その方法等については、eLTAXのウェブページ(外部サイト)をご覧ください。
課税免除
入湯税は、鉱泉浴場(温泉及び鉱泉の浴場)の入湯客に対して課税することとなっておりますが、横浜市では、条例によって次の入湯客に対しては課税を免除しています。
市税条例 | 課税免除対象者 |
---|---|
第122条(1) | 12歳未満の者 |
第122条(2) | 共同浴場または公衆浴場に入湯する者 |
入湯料金の判定について
宿泊施設を伴わない温泉・鉱泉浴場であっても、入湯料金が1,400円以下(税抜)である入湯行為については、課税免除としております。
この「入湯料金が1,400円以下(税抜)」の判定については、以下の通りです。
料金形態 | 判定方法 |
---|---|
タオル料金 | タオル料金が必須の場合はタオルセット料金で判定します。 |
割引料金等 | 年齢・性別・曜日・時間帯等の条件で割引や割増の料金を設定した場合は、それぞれの料金で判定します。 |
入会金等 | 入会金・更新料・手数料は入湯料金には含みません。 |
併設された鉱泉浴場 | 娯楽施設等に併設された鉱泉浴場については利用料金の内訳に占める入湯料金を調査し、当該入湯料金をもって判断します。 |
※月額料金制等の料金形態のため、判断に迷う場合は法人課税課へお問い合わせください。
入湯税の収入と使い道
横浜市の令和6年度予算でみますと、入湯税の収入額は、消防施設等の整備並びに観光の振興に充てられています。
◆令和6年度入湯税収入額:7,000万円(予算額)
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