身体障害者福祉法 第4条 別表
最終更新日 2018年11月14日
- 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
- 両眼の視力(万国式視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
- 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
- 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
- 一耳の聴力レベル90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
- 平衡機能の著しい障害
- 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害の著しい障害で、永続するもの
- 次に掲げる肢体不自由
- 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
- 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一骨間関節で欠くもの
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
- 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる傷害
- 心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害(下段)で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
- 横浜市身体障害者福祉法施行令
- 第12条 (省略)膀胱若しくは直腸又は小腸の機能障害とする
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