このページへのお問合せ
都筑区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-948-2301
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ファクス:045-948-2490
メールアドレス:tz-koreisyogai@city.yokohama.jp
最終更新日 2018年11月13日
障害者(児)が納税義務者である場合、または障害者(児)が納税義務者の控除対象 配偶者、扶養親族である場合、税金の控除等が受けられる場合があります。
なお、控除には一般障害者控除と特別障害者控除があり、対象はそれぞれ次のとおりとなっています。
区分 | 対象者(次のいずれかに該当する方) |
一般障害者控除 | 3~6級の身体障害者手帳を持っている方 |
知的障害者と判定された方(おおむね知能指数75以下の方) | |
2級、3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方 | |
特別障害者控除 | 1級、2級の身体障害者手帳を持っている方 |
重度の知的障害者と判定された方(おおむね知能指数35以下の方) | |
1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方 |
※手帳をお持ちでない場合でも控除の対象になることがあります。また、条件により加算される場合もあります。詳細はそれぞれの申請先へお問い合わせください。
◆控除額◆
(1)一般障害者控除…所得金額から27万円が控除されます。
(2)特別障害者控除…所得金額から40万円が控除されます。
◆申請◆
緑税務署(〒225-8550 青葉区市ヶ尾町22-3、TEL 045-972-7771)
※ただし所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与担当係
◆要件◆
障害者(児)が納税義務者本人であり、かつ前年の合計所得金額が125万円以下
◆申請◆
税務課 市民税担当(区役所3階 31番窓口 TEL 045-948-2261~2264)
※ただし市民税・県民税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与担当係
◆控除額◆
(1)一般障害者控除…所得金額から26万円が控除されます。
(2)特別障害者控除…所得金額から30万円が控除されます。
◆申請◆
税務課 市民税担当(区役所3階 31番窓口 TEL 045-948-2261~2264)
※ただし市民税・県民税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与担当係
◆要件◆
障害者(児)が相続により財産を取得する場合
◆控除額◆
(1)一般障害者控除…70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
(2)特別障害者控除…70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
◆申請◆
緑税務署(〒225-8550 青葉区市ヶ尾町22-3、TEL 045-972-7771)
◆対象者◆
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し一定の等級・基準に該当する方
(詳細については高齢・障害支援課障害支援担当までお問合せください)。
◆内容◆
次の自動車の自動車税・自動車取得税の全額免除
(1)上記の方がもっぱら運転する自動車、又は上記の方と同一生計の方が、上記の方のために運転する自動車(上記の方又は同一生計の方が所有する自動車に限る。)。
(2)上記の方が所有し、上記の方の常時介護者が上記の方のためにもっぱら運転する自動車(上記の方が身体障害者手帳、愛の手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯の構成員である場合に限ります。)
◆申請◆
緑県税事務所(〒225-8513 青葉区市ヶ尾町27-5 TEL 045-973-1911(代表))
◆対象者◆
次のいずれかに該当する方。
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
(2)愛の手帳(又は知的障害と判定された旨の証明書)をお持ちの方
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
◆内容◆
上記の方が所有するか、又はもっぱら上記の方のために使用する軽自動車等の軽自動車税が免除されます。
◆申請◆
税務課 市民税担当(区役所3階 31番窓口 TEL 045-948-2261~2264)
都筑区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-948-2301
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ファクス:045-948-2490
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